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ここは、OSSANのブログで記事にしている重要事項に関する各概要の一覧です。
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■都市計画法によるもの
■都市計画法における重要事項説明事項とは?
重要事項説明では、都市計画法における規制として宅建業法施行令第3条第1項第1号に掲げる内容を説明する必要があります。
宅建業法施行令第3条第1項第1号(都市計画法:重要事項説明)
都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項、第43条第1項、第52条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項及び第4項(これらの規定を同法第57条の4及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第53条第1項、第57条第2項及び第4項、第58条第1項、第58条の2第1項及び第2項、第58条の3第1項、第65条第1項並びに第67条第1項及び第3項
建築基準法と比べると少ないですが、このうち都市計画や建築基準法に基づく指定や認可状況、条例などを調査し、該当する事項を説明することになります。
調査方法としては、都市計画課(法)や建築指導課(法)などを担当する窓口にて確認することとなります。
開発許可を受けた土地における建築等の制限(都市計画法第35条)
開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限( 都市計画法第43条)
市街地開発事業等予定区域の規制(都市計画法第52条の2~の4)
都市計画事業の事業決定(認可)段階の制限(都市計画法第65条~68条)
■建築基準法によるもの
建築基準法における重要事項説明事項とは?
重要事項説明では、宅建業法施行令第3条第1項第2号に掲げる内容を説明する必要があります。
宅建業法施行令第3条第1項第2号(重要事項説明:建築基準法)
二 建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第14項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第8項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第3項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の5、第58条、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の2の2第1項から第3項まで及び第4項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第60条の3第1項、第2項及び第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第67条第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項
「エッ」と思うぐらい多いですが、このうち都市計画や建築基準法に基づく指定や認可状況、条例などを調査し、該当する事項を説明することになります。
調査方法としては、都市計画課(法)や建築指導課(法)などを担当する窓口にて確認することとなります。
それぞれについては、下記のリンク(随時更新中)から確認を!!
特定道路と接続することによって決まる容積率の緩和(第52条第9項)
防火地域内外における建ぺい率(建築基準法第53条第7・8項)
第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離(建築基準法第54条)
総合的設計制度・一団地認定(建築基準法第86条・86条の2)
全体計画認定(第86条の8第1・3項)
■災害に関するもの
【トピック:盛土規制法案の概要がみえてきた】危険な盛土等を全国一律の基準で規制するため、宅地造成等規制法が改正が進んでいます!|令和4年3月1日閣議決定
■その他法律によるもの
都市緑地法第8条、14条、20条、29条、35条、36条、39条、50条、51条、54条(都市部における緑地の保全や緑化の推進のための制限)
特定空港周辺特別措置法第5条第1項・第2項(航空機騒音障害防止地区・特別地区の制限)
被災地市街地復興特別措置法第7条第1項(被災市街地復興推進地域での行為の制限)
新住宅市街地開発法第31・32条(建築義務・権利処分の制限)
新都市基盤整備法第39・50・51条(新都市基盤整備事業に関係する土地の制限)
首都圏近郊整備法第25条第1項、近畿圏近郊整備法第34条第1項(造成工事敷地権利処分の制限)
流通業務市街地整備法第5条、37・38条(流通業務地区内の制限)
都市再開発法第7条の4、第66条、第95条の2(地区内の建築許可等)
密集市街地整備法(防災街区整備地区計画区域、防災街区整備事業施行地区、防災都市計画施設の区域内内の制限)
歴史まちづくり法第15条、第33条(増築等の届出、地区計画の届出)
住宅地改良法第9条第1項(住宅地区改良事業の改良地区内での制限)
公有地拡大推進法第第4条第1項、第8条(一定規模以上等の届出)
マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項(容積率の特例)
津波防災地域づくりに関する法律(各区域・施設に関する制限・届出)
地すべり防止法第第18条、第42条(地すべり防止区域・ぼた山崩壊防止区域)
土砂災害防止対策推進法第10条第1項、第17条第1項(土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の制限)
森林法第第10条の2、第10条の11、第31条、第34条(森林開発における許可・制限)
森林経営管理法第7条、第37条(経営管理権集積計画、経営管理実施配分計画)
道路法(道路一体建物協定、災害対応対策施設管理協定、道路外施設利便協定、道路予定区域)
文化財保護法(重要文化財・史跡名勝天然記念物、伝統的建造物群保存地区内、周知の埋蔵文化財包蔵地域内)
原子炉等規制法第51条の29第1項(指定廃棄物埋設区域の制限)
廃棄物処理法第15条の19第1項、第15条の19第3項(【指定区域内における制限行為】)
土壌汚染対策法第9条、第12条第1項(要措置区域内、形質変更時要届出区域)
地域再生法第17条の18第1項(集落生活圏(地域再生土地利用計画))
バリアフリー新法第46条、第47条第3項、第50条第4項、第51条の2第3項(移動等円滑化経路協定、移動等円滑化施設協定)
東日本大震災復興特別区域法第64条第4項第、64条第5項(届出対象区域(復興整備事業の実施区域))
大規模災害復興法第28条第4項、第28条第5項(届出対象区域(復興整備事業の実施区域の全部又は一部の区域)*特定被災市町村が指定)
■ケース事例