OSSAN358’s ブログ

OSSANの日々の雑記ブログです

【重要事項説明の検索・索引】いざというときはここから!|重要事項の一覧表。制限の概要と調べ方など(随時追加更新)

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べごとの時に活用してくれると励みになります!

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ここは、OSSANのブログで記事にしている重要事項に関する各概要の一覧です。

知りたい内容の箇所をクリックしてください。

随時、追加更新していきますので記事の要望をあればコメントください!!

 

 

 

都市計画法によるもの

都市計画法における重要事項説明事項とは?

重要事項説明では、都市計画法における規制として宅建業法施行令第3条第1項第1号に掲げる内容を説明する必要があります。

宅建業法施行令第3条第1項第1号(都市計画法:重要事項説明)

都市計画法第29条第1項及び第2項、第35条の2第1項、第41条第2項、第42条第1項、第43条第1項、第52条第1項、第52条の2第1項(同法第57条の3第1項において準用する場合を含む。)、第52条の3第2項及び第4項(これらの規定を同法第57条の4及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第284条において準用する場合を含む。次項において同じ。)、第53条第1項、第57条第2項及び第4項、第58条第1項、第58条の2第1項及び第2項、第58条の3第1項、第65条第1項並びに第67条第1項及び第3項

 

建築基準法と比べると少ないですが、このうち都市計画や建築基準法に基づく指定や認可状況、条例などを調査し、該当する事項を説明することになります。

調査方法としては、都市計画課(法)や建築指導課(法)などを担当する窓口にて確認することとなります。

開発行為の許可(都市計画法第29条)

開発許可を受けた土地における建築等の制限(都市計画法第35条)

 用途地域の定めのない地域の開発行為(都市計画法第41条)

開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限 都市計画法第43条

田園居住地域(都市計画法第52条)

市街地開発事業等予定区域の規制(都市計画法第52条の2~の4)

建築の許可(都市計画法第53条)

土地を有償譲渡する場合の制限(都市計画法第57条)

風致地区(都市計画法第58条)

地区計画の届出(都市計画法第58条の2)

都市計画事業の事業決定(認可)段階の制限(都市計画法第65条~68条)

都市再生特別地区

防火地域・準防火地域・法22条地域

景観地区

ossan358.hatenablog.com

 

 

 

建築基準法によるもの

建築基準法における重要事項説明事項とは?

重要事項説明では、宅建業法施行令第3条第1項第2号に掲げる内容を説明する必要があります。

宅建業法施行令第3条第1項第2号(重要事項説明:建築基準法

二 建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第14項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第8項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第3項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の5、第58条、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の2の2第1項から第3項まで及び第4項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第60条の3第1項、第2項及び第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第67条第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項

「エッ」と思うぐらい多いですが、このうち都市計画や建築基準法に基づく指定や認可状況、条例などを調査し、該当する事項を説明することになります。

調査方法としては、都市計画課(法)や建築指導課(法)などを担当する窓口にて確認することとなります。

それぞれについては、下記のリンク(随時更新中)から確認を!!

災害危険区域(第39条第2項)

接道義務(第43条)

道路(第43条2項)

道路(第43条3項)

建築基準法道路内の建築制限(第44条第1項)

私道廃止制限(第45条第1項)

壁面線の建築制限(第47条)

用途地域【第一種低層住居専用地域】(第48条第1項)

用途地域【第二種低層住居専用住宅】(第48条第2項)

用途地域【第一種中高層住居専用地域】(第48条第3項)

用途地域【第二種中高層住居専用地域】(第48条第4項)

用途地域【第一種住居地域】(第48条第5項)

用途地域【第二種住居地域】(第48条第6項)

用途地域【準住居地域】(第48条第7項)

用途地域【田園住居地域】(第48条第8項)

用途地域【近隣商業地域】(第48条第9項)

用途地域【商業地域】(第48条第10項)

用途地域【準工業地域】(第48条第11項)

用途地域【工業地域】(第48条第12項)

用途地域【工業専用地域】(第48条第13項)

特別用途地区(第49条)

特定用途制限地域(第49条の2)

条例による制限付加(第50条)

容積率の概要(第52条第1項~第6項)

前面道路の幅員による容積率(第52条第2項)

用途地域が複数にまたがる場合の容積率(第52条第7項)

容積率の緩和(第52条第8項)

特定道路と接続することによって決まる容積率の緩和(第52条第9項)

容積率の制限の特例(第52条第10項~第14項)

建蔽率の指定(第53条第1項)

用途地域にまたがる場合の建蔽率(法第53条第2項)

指定建蔽率の緩和(法第53条第3項)

建築基準法第53条第4~6項(指定建蔽率の緩和や適用除外)

防火地域内外における建ぺい率(建築基準法第53条第7・8項)

建築物の敷地面積(建築基準法第53条の2)

第一種低層住居専用地域等内における外壁の後退距離(建築基準法第54条)

絶対高さ制限(建築基準法第55条)

道路斜線制限(建築基準法第56条)

特定容積率適用地区(建築基準法第57条の2、4)

高層住居誘導地区(建築基準法第57条の5)

高度地区(建築基準法第58条)

高度利用地区(建築基準法第59条)

総合設計制度(建築基準法第59条の2)

特定街区(建築基準法第60条)

都市再生特別地区(建築基準法第60条の2)

居住環境向上用途誘導地区(建築基準法第60条の2の2)

特定用途誘導地区(建築基準法第60条の3)

防火・準防火地域(建築基準法第61条)

特定防災街区整備地区(建築基準法第67条)

景観地区(建築基準法第68条)

地区計画条例(建築基準法第68条の2)

知事指定区域(建築基準法第68条の9)

建築協定(建築基準法第75・76条)

総合的設計制度・一団地認定(建築基準法第86条・86条の2)

全体計画認定(第86条の8第1・3項)

 

 

■災害に関するもの

ハザードエリアの追加

土砂災害特別警戒区域

地すべり防止区域

水災害のリスク(調査方法など)

【トピック:盛土規制法案の概要がみえてきた】危険な盛土等を全国一律の基準で規制するため、宅地造成等規制法が改正が進んでいます!|令和4年3月1日閣議決定

 

 

 

■その他法律によるもの

古都保存法第8条第1項(特別保存地区内における行為の制限)

都市緑地法第8条、14条、20条、29条、35条、36条、39条、50条、51条、54条(都市部における緑地の保全や緑化の推進のための制限)

生産緑地法第8条1項(生産緑地地区内における行為の制限)

特定空港周辺特別措置法第5条第1項・第2項(航空機騒音障害防止地区・特別地区の制限)

景観法第16条~第90条(景観法による行為の制限)

土地区画整理法第76条など(区画整理法による行為の制限)

大都市法第83条等(大都市地域の住宅の供給を促進)

地方拠点法第21条(促進区域での行為の制限)

被災地市街地復興特別措置法第7条第1項(被災市街地復興推進地域での行為の制限)

新住宅市街地開発法第31・32条(建築義務・権利処分の制限)

新都市基盤整備法第39・50・51条(新都市基盤整備事業に関係する土地の制限)

首都圏近郊整備法第25条第1項、近畿圏近郊整備法第34条第1項(造成工事敷地権利処分の制限)

流通業務市街地整備法第5条、37・38条(流通業務地区内の制限)

都市再開発法第7条の4、第66条、第95条の2(地区内の建築許可等)

沿道整備法第10条(沿道地区計画の区域内の制限)

集落地域整備法第6条(集落地区計画内の制限)

密集市街地整備法(防災街区整備地区計画区域、防災街区整備事業施行地区、防災都市計画施設の区域内内の制限)

歴史まちづくり法第15条、第33条(増築等の届出、地区計画の届出)

港湾法(港湾区域・港湾隣接区域・臨港地区内の制限)

住宅地改良法第9条第1項(住宅地区改良事業の改良地区内での制限)

公有地拡大推進法第第4条第1項、第8条(一定規模以上等の届出)

農地法第3条~5条(転用及び権利移動の制限)

宅地造成等規制法第8条、第12条(宅地造成工事規制区域)

マンションの建替え等の円滑化に関する法律第105条第1項(容積率の特例)

都市公園法第23条(公園一体建物の協定の効力)

自然公園法(自然公園の区域内における許可等)

首都圏近郊緑地保全法第13条(管理協定区域)

近畿圏保全区域整備法第14条(管理協定区域)

都市低炭素促進法第43条(樹木等管理協定)

水防法第15条の8第1項(浸水被害軽減地区における届出)

下水道法第25条の9(管理協定)

河川法(行為の制限)

特定都市河川浸水被害対策法(許可、行為の制限)

海岸法第8条第1項(保全区域内での行為の制限)

津波防災地域づくりに関する法律(各区域・施設に関する制限・届出)

砂防法第4条(砂防指定地の制限)

地すべり防止法第第18条、第42条地すべり防止区域・ぼた山崩壊防止区域)

急傾斜地法第7条(急傾斜地崩壊危険区域内の制限)

土砂災害防止対策推進法第10条第1項、第17条第1項(土砂災害特別警戒区域における特定開発行為の制限)

森林法第第10条の2、第10条の11、第31条、第34条(森林開発における許可・制限)

森林経営管理法第7条、第37条(経営管理権集積計画、経営管理実施配分計画)

道路法(道路一体建物協定、災害対応対策施設管理協定、道路外施設利便協定、道路予定区域)

踏切道改良促進法第10条(滞留施設協定【承継効】)

全国新幹線鉄道整備法第11条第1項(行為制限区域)

土地収用法第28条(事業認可の告示区域)

文化財保護法(重要文化財・史跡名勝天然記念物、伝統的建造物群保存地区内、周知の埋蔵文化財包蔵地域内)

航空法(建造物等の設置禁止)

国土利用計画法(規制区域・届出)

原子炉等規制法第51条の29第1項(指定廃棄物埋設区域の制限)

廃棄物処理法第15条の19第1項、第15条の19第3項(【指定区域内における制限行為】)

土壌汚染対策法第9条、第12条第1項(要措置区域内、形質変更時要届出区域)

都市再生特別措置法(都市再生緊急整備地域内の都市再生歩行者経路協定区域内、都市再生緊急整備地域内の退避経路協定区域内、都市再生緊急整備地域内の退避施設協定区域内、都市再生緊急整備地域内の管理協定区域内、立地適正化計画区域内の居住誘導区域外、立地適正化計画区域内の都市機能誘導区域外、非常用電気等供給施設協定区域内、個別利用区内、特定用途誘導地区内)

地域再生法第17条の18第1項(集落生活圏(地域再生土地利用計画))

バリアフリー新法第46条、第47条第3項、第50条第4項、第51条の2第3項(移動等円滑化経路協定、移動等円滑化施設協定)

災害対策基本法第49条の5(指定緊急避難場所)

東日本大震災復興特別区域法第64条第4項第、64条第5項(届出対象区域(復興整備事業の実施区域))

大規模災害復興法第28条第4項、第28条第5項(届出対象区域(復興整備事業の実施区域の全部又は一部の区域)*特定被災市町村が指定)

全国新幹線鉄道整備法

農地法

土地区画整理法

景観法

立地適正化計画(都市再生特別措置法)

 

 

 

■ケース事例

用途地域がまたがっていた時

勘違いが多いワード