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不動産のクーリングオフ制度について

不動産の契約をやめたいとき、クーリングオフってできるのでしょうか?

 

売主が宅地建物取引業者であり、その事務所等以外の場所で買主が購入の申込みや契約を締結した場合、8日以内に無条件で撤回や解除をすることが可能です。


そのようなときに無条件で解約できるのがクーリングオフという制度です。

ここでは、不動産におけるクーリングオフ制度についてわかりやすく解説します。

 

 

 

1.クーリングオフ制度とは

クーリング・オフ」とは、契約した後、冷静に考え直す時間を消費者に与え、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことです。

一度契約が成立するとその契約に拘束され、お互いに契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度になります。

 

不動産においては、宅地建物取引業法第37条の2クーリングオフについて規定されています。

不動産(宅地・建物)の売買契約について、売主が宅地建物取引業者であって、その事務所等以外の場所で買主が購入の申込みや契約を締結した場合、8日以内に無条件で撤回や解除をすることができる。

 

不動産取引といっても様々な取引がありますが、宅地や建物の売買契約とあるので、賃貸などはあてはまりません。また、売主が不動産会社の場合であり、一般の個人の場合もあてはまりません。さらに、事務所等以外の場所で契約した場合に限られます。

 

このような条件に該当した場合のみ、クーリングオフ適用の可能性が出てきます。

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2.クーリングオフが適用されない場合

次のような場合、クーリングオフ制度は適用されません。

 

  • 売主が宅地建物取引業者でない場合
  • 売主の事務所で申込みや契約締結をした場合
  • 事務所以外の場所で、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、申込みや契約を締結した場合
  • 10区画以上の一団の宅地または10戸以上の建物の分譲を行う場合の案内所・モデルハウス・モデルルーム等で、申込みや契約締結をした場合
  • 代理または媒介を行う宅地建物取引業者の上記②③④の場所で申込みや契約締結をした場合
  • 取引士を置かなければならない事務所等で説明をしたあと、抽選会場で契約を締結した場合
  • 事務所等で買受けの申込みをし、事務所以外の場所で契約を締結した場合
  • 買主の自宅または勤務する場所で、申込みや契約締結した場合※
  • 申込みや契約の撤回ができる旨を告げられた日から8日を経過した場合
  • 当該宅地または建物の引渡を受け、かつ、代金の全部を支払ったとき
  • 宅地建物取引業者同士の取引である場合

 

※場所が自宅または勤務先であっても、その場所が買主の申し出による場合はクーリングオフはできません。ただし、自宅または勤務先への訪問が、売主(宅建業者)の申し出による場合はクーリングオフができます。また、買主の申し出による場合でも、ホテルや喫茶店等の場合はクーリングオフが可能です。

 

 

 

3 クーリングオフの方法

クーリングオフするには次の手順による必要があります。

クーリング・オフは、「クーリング・オフできる旨及びクーリング・オフの方法について告げられた日(書面を交付して告げなければならない)」から起算して8日以内に書面で行わなければならない。

 

不動産会社(宅地建物取引業者)には、クーリングオフについて告知(書面交付)をする義務はありません。しかし、不動産会社から告知(書面交付)されていないのであれば、永久にクーリングオフが可能です。

 

そのため、不動産会社として、消費者のクーリングオフの権利を排除し、告知から8日で消滅させるため、不動産がクーリングオフの対象である場合には告知(書面交付)が行われます。

 

注意しなければならないのが、いつ書面によりクーリングオフが告知されたのかです。もし、購入の申込み時に告知されていた場合、その日から8日間の計算をし、必ずしも契約締結日から計算するわけではありません(契約締結日に告知された場合、その日から8日間です)。

 

このように「8日以内」というのは、告知された日を1日目としてカウントします。

 

2 申込みの撤回等は、申込者等が前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる。

(宅地建物業法第37条の2第2項)

 

クーリングオフする場合は、クーリングオフ期間内に書面によって行います。申し込みの撤回・契約の解除は、書面を発した時にその効力を生ずるので、通知書の到着は期限後でも問題ありません。ここでの書面とは、ハガキ・封書・内容証明郵便・FAX等をいいます。ただ、クーリングオフをした証拠を残して、「届いていない・聞いていない」などというトラブルにならないために、内容証明郵便でクーリングオフが行われることが一般的です。

 

もし、不動産会社が口頭でクーリングオフを受け付けてくれた場合でも、その後のトラブルを回避するために、契約を解約した旨の書面を証拠として残しておくべきです。解約証書など解約の書面を交付してくれない場合は、 内容証明郵便でクーリングオフ通知書を送付して、解約したことの証拠を残しておきましょう。

詳しくご相談されたい方は、消費生活センター(消費者ホットライン)にご相談ください。