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不動産の契約をやめたい!「クーリングオフ」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報や内容を早い段階で調査・判断しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?どうすれば売買できるのか?」などと考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

そんな中、不動産売買におけるクーリングオフについて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

また、建築士試験、重要事項説明などにおいても必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 不動産のクーリングオフとは

売主が宅地建物取引業者であって、その事務所等以外の場所で買主が購入の申込みや契約を締結した場合8日以内に無条件で撤回や解除をすることが可能です。

不動産(土地・戸建て・マンション)は高額な取引であり、契約してから「やっぱり、やめたい」という人もいます。

 

クーリング・オフ」とは、契約した後、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができる特別な制度のことをいいます。一度契約が成立すると、契約を守るのが契約の原則ですが、この原則に例外を設けたのが「クーリング・オフ」制度です。

 

不動産においては、宅地建物取引業法第37条の2クーリングオフが規定されています。

 

宅地建物取引業法第37条の2

不動産(宅地・建物)の売買契約について、売主が宅地建物取引業者であって、その事務所等以外の場所で買主が購入の申込みや契約を締結した場合、8日以内に無条件で撤回や解除をすることができる。

 

賃貸や売主が、一般の個人の場合にはこの規定はあてはまりません。さらに、事務所等以外の場所で契約した場合に限られます。

 

 

次のような場合、クーリングオフ制度は適用されません

  1. 売主が宅地建物取引業者でない場合
  2. 売主の事務所で申込みや契約締結をした場合
  3. 事務所以外の場所で、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で、申込みや契約を締結した場合
  4. 10区画以上の一団の宅地または10戸以上の建物の分譲を行う場合の案内所・モデルハウス・モデルルーム等で、申込みや契約締結をした場合
  5. 代理または媒介を行う宅地建物取引業者の上記2.3.4.の場所で申込みや契約締結をした場合
  6. 取引士を置かなければならない事務所等で説明をしたあと、抽選会場で契約を締結した場合
  7. 事務所等で買受けの申込みをし、事務所以外の場所で契約を締結した場合
  8. 買主の自宅または勤務する場所で、申込みや契約締結した場合※
  9. 申込みや契約の撤回ができる旨を告げられた日から8日を経過した場合
  10. 当該宅地または建物の引渡を受け、かつ、代金の全部を支払ったとき
  11. 宅地建物取引業者同士の取引である場合

※場所が自宅または勤務先であっても、その場所が買主の申し出による場合はクーリングオフはできません。ただし、自宅または勤務先への訪問が、売主(宅建業者)の申し出による場合はクーリングオフができます。また、買主の申し出による場合でも、ホテルや喫茶店等の場合はクーリングオフができます。

 

 

 

2 クーリングオフの方法

クーリングオフは次の手順に従わなけれなりません。

 

クーリング・オフは、「クーリング・オフできる旨及びクーリング・オフの方法について告げられた日(書面を交付して告げなければならない)」から起算して8日以内に書面で行わなければならない。

 

不動産会社(宅地建物取引業者)には、クーリングオフについて告知(書面交付)をする義務はありません

しかし、不動産会社から告知(書面交付)されていないのあれば、永久にクーリングオフできてしまいます。

そのため、不動産会社として、消費者のクーリングオフの権利を排除し、告知から8日で消滅させるため、不動産がクーリングオフの対象である場合には告知(書面交付)が行われます。

 

そのため、いつ書面によりクーリングオフが告知されたのか注意しなければなりません。

もし、購入の申込み時に告知されていた場合、その日から8日間の計算をします。

必ずしも契約締結日から計算するわけではありません。

ちなみに告知された日を1日目としてカウントします。

 

クーリングオフする場合は、クーリングオフ期間内に書面によって行います。

ここでの書面とは、ハガキ・封書・内容証明郵便・FAX等をいいます。

ただ、トラブルにならないために、内容証明郵便でクーリングオフが行われることが一般的です。

 

その後のトラブルを回避するために、契約を解約した旨の書面を証拠として残しておくべきです。

解約証書など解約の書面を交付してくれない場合は、 内容証明郵便でクーリングオフ通知書を送付して、解約したことの証拠を残しておいた方が良いでしょう。記載例については、独立行政法人国民生活センターのHPをご参照ください。

 

詳しくご相談されたい方は、消費生活センター(消費者ホットライン)にご相談ください。

www.kokusen.go.jp

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産売買における「クーリングオフ」の注意点についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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