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今回、この記事で解説する古都保存法第8条第1項は、不動産取引における重要事項説明事項(その他の法令上の制限)として調査する内容となっています。
宅建業法施行令第3条第1項第三号に規定されています。法律の正式名称は『古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法』となります。なんとなくわかっているようで、詳しく説明しようとすると理解できていないものです。
これらを詳細に理解するには、経験と知識が必要です。
しかしながら、どのような規定があるのか概要を理解しておけば、そのような物件に巡り合ったときに気づきが生まれます。
これが重要なのです。
内容を理解しておかないと、買主からの「ここで家が建てれるの!用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。
この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち「古都保存法第8条第1項(特別保存地区内における行為の制限)」について解説しています。
不動産取引や建築設計において都市計画や建築基準法などの制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
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