OSSAN358’s ブログ

OSSANの日々の雑記ブログです

【重要事項説明】都市計画法とは全く別です|市街地再開発事業については、都市再開発法が担います!内容を分かりやすく解説!!

「重要事項を整理しないといけないけど、再開発事業(都市再開発法)との関係が理解できない。」などの質問を受けることがあります。

f:id:OSSAN358:20211221191100p:plain


イメージとしては、都市計画法(まちづくりの基礎となる法律)と建築基準法(個別の建物に関する法律)みたいな関係です。

このでは、重要事項説明のうち「都市再開発法」について分かりやすく解説します。

関連記事》》

【重要事項説明】都市計画法とは別です|土地区画整理事業は土地区画整理法で担います。内容を分かりやすく解説!! - OSSAN358’s ブログ

 

 

 

1 都市再開発法のうち、説明の対象となる条項

重要事項説明の対象については、次の3つです。

  1. 法第7条の4第1項:市街地再開発促進区域内における建築許可
  2. 法第66条第1項:第一種市街地再開発事業地内における建築許可
  3. 法第95条の2:個別利用区内の工事完了公告までの間の宅地の使用収益の停止

ここからは①~③について注意した方が良い点を簡単に書いていきます。

 

 

 

2 法第7条の4第1項(市街地再開発促進区域内における建築許可)

市街地再開発促進区域は、都市計画決定により指定される区域です。

たまに促進区として定めたものの、開発せずに残ってしまっている例もあるので注意が必要です。

促進区を定めると、一定の期間内における施行義務が生じるため、都市計画決定を行えば、必ず建築されます。

 

都市再開発法第7条の4

(建築の許可)

第7条の4 市街地再開発促進区域内においては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)又は同法第60条の3第1項第1号に該当する建築物(同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。)の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事(市の区域内にあつては、当該市の長。以下この条から第7条の6まで及び第141条の2第1号において「建築許可権者」という。)の許可を受けなければならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行う行為又はその他の政令で定める軽易な行為については、この限りでない。

 

この法令でいう、建築基準法第59条第1項第1号、60条の2第1項第1号、第60条の3第1項第1号に該当する以下の建築物を建築しようとする場合には、あらかじめ都道府県知事(市の区域内は市長)の許可を受ける必要があります。

 

■許可が必要となる建築物

木造・鉄骨造・ブロック造等で2階以下(地階なし)で容易に移転したり除却できるもの(巡査派出所や学校、駅舎などの公益上必要な建築物を除く)

 

 

 

3 法第66条第1項(第一種市街地再開発事業地内における建築許可)

第一種市街地再開発事業事業計画の認可後に、市街地再開発事業の施行の支障となる行為をする場合には、都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

 

都市再開発法第66条第1項

第66条 第60条第2項各号に掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第一種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若しくは堆積を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内において個人施行者、組合、再開発会社若しくは機構等が施行し、又は市が第2条の2第4項の規定により施行する第一種市街地再開発事業にあつては、当該市の長。以下この条、第98条及び第141条の2第2号において「都道府県知事等」という。)の許可を受けなければならない。

 

重要事項説明にて、施行区域内において、事業計画に関係のない建築物を建築しようとする場合には、都道府県知事(市の区域内は市長)の許可を受ける必要がある旨を説明しなければなりません。

 

 

 

4 法第95条の2(個別利用区内の工事完了公告までの間の宅地の使用収益の停止)

個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、事業完了公告があるまでは、当該宅地について使用・収益の禁止となるものです。

これは、権利変換期日以後における取引の規定になりますので、再開発の事業途中において取引がある場合に説明する必要があります。(宅建業法施行令第3条第1項第12号)

 

(個別利用区内の宅地の使用収益の停止)

第九十五条の二 権利変換期日以後個別利用区内の宅地又はその使用収益権を取得した者は、第百条第一項の規定による公告があるまでは、当該宅地について使用し、又は収益することができない。ただし、前条の規定により当該宅地の占有を継続することができる場合は、この限りでない。

 

 

 

 

4 まとめ

いかがでしたか?

市街地再開発事業や促進区に関する都市計画が決定されている場合、都市再開発法で制限がかかっている場合あるため重要事項による説明が必要なのです。

めったにあることではないかもしれませんが、イメージを持っていることが大事です。

自治体によっては、都市計画部局と窓口が異なっていることも多いので、尋ねる場合は窓口の確認から行えば「この人は理解しているな。」と一目おかれることは間違いありません。