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宅建業法では、宅建業法施行令第3条第1項第17号に重要事項説明が規定されている、宅地造成等規制法についてです。
昨今の土砂災害によってお客さんの注目があがっている事項です。
この記事では、重要事項説明において何が対象となるのか、概要についてわかりやすく解説していきます。
1 宅地造成等規制法とは?
【宅地造成等規制法第1条(目的)】
この法律は、宅地造成に伴う崖崩れ又は土砂の流出による災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉に寄与することを目的とする。
宅地造成等規制法とは、宅地造成により崖崩れや土砂の流出など災害が発生する恐れがある地域を規制し、宅地造成を許可性にすることで、国民の生命や財産の保護をしていこうとするものです。
日本で多くの箇所が指定されており、不動産取引においては必須の調査項目です。
宅地造成等規制法第8条第1項及び第12第1項が重要事項説明の対象となっています。
2 宅地造成等規制法第8条第1項第12条第1項
【宅地造成等規制法第8条(宅地造成に関する工事の許可)】
宅地造成工事規制区域内において行われる宅地造成に関する工事については、造成主は、当該工事に着手する前に、国土交通省令※で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、都市計画法第29条第1項〜(略)〜この限りでない。
※:宅地造成等規制法施行規則第4条
【宅地造成等規制法第12条(変更の許可等)】
第8条第1項本文の許可を受けた者は、当該許可に係る宅地造成に関する工事の計画の変更をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更をしようとするときは、この限りでない。
重要事項説明として説明しなければならない宅地造成等規制法第8条第1項及び第12条第1項は『宅地造成工事規制区域』の中で、一定の基準に該当する宅地造成工事を行う場合には許可が必要となるものです。
宅地造成工事規制区域は、都道府県知事(知事・政令指定都市の長・中核市の長・特例市の長)が指定するもので、宅地造成に伴い災害が生ずる恐れが大きい市街地や市街地となろうとする土地の区域が指定(宅地造成等規制法第3条)されています。
3 重要事項説明の内容
重要事項説明においては、取引する土地が『宅地造成工事規制区域』の指定があるかどうかです。
該当している場合は、次のような宅地造成に関する行為は許可が必要となります。
- 切土で、高さが2mを超える崖を生ずる工事
- 盛土で、高さが1mを超える崖を生ずる工事
- 切土・盛土を同時に行う場合、盛土は1m以下でも切土と合わせて高さが2mを超える崖を生じる工事
- 切土、盛土で生じる崖の高さに関係なく、宅地造成面積が500㎡を超える工事
宅地造成工事規制区域の場合、その他の規制(土砂災害警戒区域や地すべり防止区域など)が指定されている場合もあり注意が必要です。
4 宅地造成工事規制区域の指定
指定区域は、都道府県と市においてホームページに公表されていることが多いですが、自治体の建築指導や開発部局、もしくは防災部局での確認を行っておくことが重要です。
>>国土交通省において公表しているので参考までに
5 まとめ
いかがでしたか?
宅地造成工事規制区域の指定は、不動産の価値や建築計画に大きく影響をあたえるものです。
買主の要望を十分に理解して、不動産の取引や投資のリスクを管理するためにも理解をしておく必要がありますね。
最近の土砂災害を受け、見直しの動きもありますので注意してください!!