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【重要事項説明】道路に関する事項は『都市計画道路』だけでは、ありません。『道路法』で説明する内容を分かりやすく解説!

こんにちは、OSSANです。

このブログでは、宅地建物の取引において必ず実施しなければならないとする重要事項説明について、解説しています。

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今回は、これまた勘違いの多い「道路法」について分かりやすく解説しています。

 

 

 

1 道路に関する勘違い

よく重要事項の調査で道路について理解されていない業者の方がいます。

道路といっても、不動産取引の重要事項ではいろんな種類があります。

大きく分類すると、

道路法の道路

都市計画法の道路

建築基準法の道路

の3つです。

この3つは法律が異なっています。

なので、単に自治体の窓口で「道路について教えてください。」と尋ねても、どの道路についてなのか回答に困ってしまいます。窓口も、道路整備関係、都市計画関係、建築基準関係と異なっている自治体も多いからです。

 

 

 

2 重要事項説明:道路法の法令一覧

土地等の取引における重要事項説明として説明しなければならない道路法の規定は次のとおりです。協定に関する事項は「承継効」に関する内容です。

 

道路法第47条の9(道路一体建物協定)

道路一体建物協定の公示のあった後、道路一体建物の所有者となつた者に対しても、その効力があるものとする規定(承継効)

 

法第48条の29の7(災害応急対策施設管理協定)

道路管理者が所有者と協定を締結。防災拠点自動車駐車場について、災害時における広域災害応急対策の拠点としての機能の確保を図るため必要があると認めるときに締結するもの(承継効)

 

法第48条の39(道路外利便施設協定)

道路管理者が所有者と協定を締結。道路管理者が管理する道路に並木、街灯その他道路の通行者又は利用者の利便の確保に資するものとして政令で定める工作物又は施設を設けることが当該道路の構造又は周辺の土地利用の状況により困難である場合において、当該道路の通行者又は利用者の利便の確保のため必要があると認めるときに締結するもの(承継効)

 

法第91条第1項(道路予定区域)

道路予定区域内(道路法第18条第1項に基づく公告から供用開始まで)においては、道路管理者の許可を受けなければ、当該区域内において土地の形質を変更し、工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは大修繕し、又は物件を付加増置してはならないとする規定。

 

 

 

3 まとめ

各項目については、道路管理者(国、都道府県、市区町村)に確認が必要です。

特に、この4つの中で、注意が必要なのは道路予定区域です。道路予定区域については、都市計画法に基づく計画決定を受けているケースとそうではないケースがあるので、注意してみてください。

都市計画道路は別に、交差点改良・歩道整備や道路改築などで道路予定区域を広告すれば建築の制限等がかかるというものです。

道路の整備は都市計画決定だけでなく、他の方法でも整備されているということです。都市計画関係の窓口だけでなく、各道路管理者(国・県・市町村など)の窓口でも確認が必要ということですね!

 

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