OSSAN358’s ブログ

OSSANの日々の雑記ブログです

【OSSAN’s知恵袋】不動産業者や宅建士、投資家のみなさんにわかっておいて欲しい。大きな道路はすべて都市計画道路だと思っている人は間違い!|都市計画道路についてわかりやすく解説したよ。

今日は、都市計画の中で都市の骨格となる都市計画道路について解説していきます。


こんにちは、OSSANです。

よく街なかでの道路はすべて都市計画によって計画されている「都市計画道路」だと勘違いされている業者や不動産関連の方がいます。

 

道路は都市計画によってのみつくられるものではありません。その手法によって制限なども違いますのでよく理解しておかないと売買などの時に痛い目にあいますよ。

 

ここでは、都市計画道路を中心に説明していきます。

都市計画道路とは

1.都市計画法で定められた道路

都市計画道路は、都市の骨格を形成し、安心で安全な市民生活と機能的な都市活動を確保する、都市交通における最も基幹的な都市施設として都市計画法に基づいて都市計画決定された道路です。

 

2.都市計画道路の機能

都市内の道路は、人や物を移動させるための交通空間であるとともに、人々が集い、語らい、子どもが遊ぶといった日常の生活空間でもあります。また、火災や地震などの災害時には、避難路としての役割や延焼をくいとめる防火帯の役割を持っており、さらに、電気、ガス、水道、地下鉄などの各種都市施設を設置するための収容空間としての役割も持っています。表にそれら都市内道路の機能を示します。

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3.都市計画道路の種別

都市計画道路は、その機能に応じて表に示すような種別に分類されます。

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4.標準的な都市計画道路の配置(住宅地)

住宅地においては、図に示すように、概ね 1k㎡を標準とする居住地区を囲むように主要幹線街路、都市幹線街路を配置し、これらに囲まれた地域内に補助幹線街路を適切に配置することにより、居住地区内の通過交通を排除し、良好な住環境を保全します。

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5.都市計画道路の幅員構成

都市計画道路(幹線街路)は、図に示すように、安全性・快適性の向上を図るため、幅の広い歩道や植樹帯等を設け、歩行者と自動車を分離します。また、自動車の安全で円滑な通行が妨げられないように、沿道の土地利用によっては、停車帯を設けます。

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■解説

都市計画道路は、都市を形成していく中であらかじめ必要な道路を決定しておくものです。確かに都市計画図をみると市街化区域や用途地域の範囲内でしか決定されていないのがほとんどです。街路ともいいます。

 

 

★街路事業と道路事業の区分

道道路の整備は、道路局の所管する道路事業都市・地域整備局の所管する街路事業とがあります。

街路事業は、原則として、都市計画決定されている道路のうち、人口集中地区内の幹線道路を対象として実施しています。ただし、国道については除かれます。

なお、整備された道路の管理は道路管理者に引き継がれます。

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図は都市計画道路について,両局の所掌範囲が明らかになるように区分したものです。

この図からも分かるように,両局の所掌範囲は原則として都市部における都市計画道路は都市・地域整備局が,それ以外の地域におけるものは道路局が所掌するということですが,このような所掌区分は必ずしもそのすべてが明確に区分されているわけではなく,既成市街地以外の区域における都道府県又は市町村道のように,用途地域の指定がなされている地域であっても,その都度両局が協議して定めることとされているものもあります。

 

■解説

都市計画で市街化していく地域の骨格となる道路として位置づけのあるのが都市計画道路(街路)事業なんです。

それ以外は、基本、道路事業なんです。道路事業では地域間を結ぶ幹線道路だけでなく、交差点改良や歩道設置などの安全対策も含まれています。

 

★事業の手法

街路事業は、都市計画決定された道路について、都市計画事業の認可を受けて行われます。

これにより、当該事業地内においては都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更、建築物の建築について制限が働くほか、土地収用法の規定が適用されることとなります。

 

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★よくある質問

都市計画決定されている道路なのに事業化されていない区間がある。事業化の見通しが知りたいという質問がよくあります。

 

【一般的な答え】

都市計画道路は、都市計画法に基づいて、あらかじめ位置・ルート・幅員などが決められた、都市の骨格となり、まちづくりに大きく関わる道路です。

都市計画道路以外の道路(一般の県道、市道など)は、地域住民などの要望によって整備が行われるのに対し、都市計画道路は、国、県、市などが何十年という長期的視野を持って広域にわたる都市像を検討し、整備計画を決めています。

都市計画道路は都市の骨格となる道路であるため、大規模な道路であることが多く、費用も莫大になることから、計画を立ててすぐに事業着手することは難しく、緊急性の高いものから順次、事業に取り組んでいます。

また、都市計画決定された全ての道路において、事業実施年度等の具体的な事業計画が定められているわけではなく、事業実施主体についても路線によって、県・市町等様々です。

 

都市計画道路内の土地を売買するときは

都市計画区域内等にある一定の面積以上の土地を有償譲渡する際は、公有地の拡大の推進に関する法律により、事前に届け出が必要です。

 

●対象となる土地

都市計画決定された都市施設の区域内に所在する土地 200平方メートル以上の土地

道路区域決定や河川区域決定された土地等 200平方メートル以上の土地

市街化区域 5,000平方メートル以上の土地

届け出義務者

土地の売主(代理人が届け出る場合は、委任状が必要です)

 

●届け出方法

上記のいずれかの土地を有償で譲り渡そうとする場合は、売買等の契約を締結しようとする3週間前までに、届出書に必要事項を記入し、添付書類とともに対象窓口に提出してください。

届け出をしていない場合は、売り主側に罰則規定がありますので注意を!!

 

都市計画道路内に建築をするときは

都市計画決定された道路、公園、河川等の都市計画施設の区域内及び土地区画整理や市街地再開発等の市街地開発事業の施行区域内における建築物の建築には都市計画法第53条の建築許可が必要です。

 

●許可される建物(詳細は窓口へ)

階数が三以下であること。

地階を有しないこと。(注)附属建築物として設けられる地階の自動車車庫又は自転車等の駐車のための施設で、一定の要件に該当するものは、この限りでない。

主要構造部(建築基準法第2条第5号に定める主要構造部をいう。)が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること。

許可を受けていないと、事業時に適切な補償を受けれない場合がありますので注意を!!

 

★まとめ

みなさんいかがでしたか?

  • 都市計画道路は都市の骨格をつくるための道路計画で、すべての道路計画を示していない。
  • 都市計画道路内の土地を売買する場合や建築する場合は許可や届け出が必要。

ということです。

ということは、都市計画道路の計画だけを調べても重要事項としては不十分な場合があるということを認識しておきましょう。