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【重要事項説明】都市低炭素促進法第43条(樹木等管理協定)|制度の概要と課題!?重要事項との関係、対象の地域とその理由!しっかり理解してがっちり土地利用。宅建・土地取引・投資のノウハウ!!

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都市の低炭素化の促進に関する法律は、多くの二酸化炭素を発生させる都市で、発生を低減させる都市の低炭素化の促進を図ることを目的に2012(平成24)年に定められました。エコまち法と略されます。

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売買の対象となる不動産が、樹木等管理協定区域内に該当する場合には、重要事項説明が必要です。なんとなくわかっているようで、詳しく説明しようとすると理解できていないものです。

これらを詳細に理解するには、経験と知識が必要です。

しかしながら、どのような規定があるのか概要を理解しておけば、そのような物件に巡り合ったときに気づきが生まれます。

これが重要なのです。

内容を理解しておかないと、買主からの「ここで家が建てれるの!用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。

この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち「都市低炭素促進法」について解説しています。

不動産取引や建築設計において都市計画や建築基準法などの制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

 

 

 

1 その他法令に基づく重要事項説明事項とは?

 

法令としては、宅建業法第35条第1項第2号の部分となります。

宅建業法第35条(重要事項の説明等)第1項第二号(抜粋)]

宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

 

二 都市計画法建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

 

次に政令ですが、宅建業法施行令第3条となります。次の項では、この第3条について詳しく説明します。

都市計画法建築基準法制限一覧は、こちらの記事で解説しています。

ossan358.hatenablog.com

 

■ 都市計画法建築基準法以外のその他の法令に基づく制限

施行令第3条ですが、第1項が「宅地又は建物の貸借の契約以外の契約(売買)」について、第2項が「宅地の貸借の契約」について、第3項が「建物の貸借の契約」について規定されています。

大半が対象外となりますが、この内容を覚えておくことで、少しは重要事項説明漏れを防ぐことができると考えられます。

それでは、この記事ではその他の法令に基づく制限のうち『都市低炭素促進法』について解説していきます。

 

 

 

2 都市の低炭素化の促進に関する法律とは

都市の低炭素化の促進に関する法律は、多くの二酸化炭素を発生させる都市で、発生を低減させる都市の低炭素化の促進を図ることを目的に2012(平成24)年に定められました。エコまち法ともいわれます。

具体的には、都市の低炭素化を図るために、市町村で低炭素まちづくり計画を作成し、二酸化炭素の排出を抑えた建物(低炭素建築物)の建築を促進します。市街化区域内で低炭素建築物の新築等をする人は、低炭素建築物新築等計画を作成し、その認定を申請して、認定にもとづく優遇措置を受けることができます。

具体には、容積率の低炭素化のための設備(蓄電池、蓄熱槽等)の床面積の不算入、新築時の住宅ローン減税、登録免許税引き下げの優遇措置などを受けることができます。

 

 

 

3 要事項説明の内容

(樹木等管理協定の効力)

第43条 第41条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあった樹木等管理協定は、その公告のあった後において当該樹木等管理協定に係る協定樹木等の所有者等となった者に対しても、その効力があるものとする。

重要事項説明の対象となるのは樹木等管理協定に関する内容です。

重要事項説明において重要なポイントが法第41条になりますが、法第41条は、「樹木等管理協定」の認可(市町村長による認可)公告となります。

樹木等管理協定とは、低炭素まちづくり計画の計画区域内の樹林地等を、所有者による管理が困難である場合に、市町村または緑地管理機構が土地所有者と樹木保全のための協定を結び、所有者に代わって緑地の管理を行うことができるとするものです。

この協定後に、土地所有者が移って新たに協定対象樹木の所有者等になった者にも、その効力が及ぶ承継効を設けています。

低炭素まちづくり計画は、全国で26都市(令和3年6月末時点:国土交通省)において策定されています。土地取引においては、該当する市町村である場合に、低炭素まちづくり計画を確認するとともに、当該計画で「樹木保全推進区域」が指定されているかどうかを確認しますましょう。

www.mlit.go.jp

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

重要事項説明の一つである『都市の低炭素化の促進に関する法律』についての説明でした。

調査した結果、売買の対象となる不動産が、都市の低炭素化の促進に関する法律の樹木等管理協定区域に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「都市の低炭素化の促進に関する法律」の項目にチェックをつけて、制限の内容を説明する必要があります。

このような物件に関しては、物件の仲介業者は購入希望者に対して、その物件がどの「用途地域」に属するかとあわせて、制限についても必ず伝える義務があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に担当の部署に確認し法チェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。