別の記事で、都市計画区域内の土地で建築が出来るかどうかの判断には集団規定における「接道義務」が重要との解説をしました。
ぜひ読んで欲しい関連記事〉〉
でもこの道路に面しているかの判断には、いろんな種類の道路の取り扱いが規定されているのです。
確かになぜこの家は建築できただとうかと不思議になることもあります。建築設計でも不動産調査でも、建築基準法上の道路を理解することは業務を進める上でとても大切です。
とはいえ、建築基準法上の道路の上部の考え方を知らないと信頼を失いかねない可能性もあります
ここでは、理解に苦しむ建築基準法上の道路についてわかりやすく解説します。
ここからは築基準法上の道路について順番に説明していきます。単に道路と言ってもこれだけの種類があることを知っておくといいと思います。というのも、どういった理由で指定されたかを知ることで、クライアントに丁寧に説明することができるからです。
1項第1号道路
道路法による道路(国道、都道府県道、市区町村道)で基本4m以上あれば自動的に建築基準法上の道路となります。ただし、法第43条の規定により自動車専用道路は接道とはみなせない
1項第2号道路
都市計画法に基づく開発行為や土地区画整理事業により整備された道路になります。
開発が行われた後に市町村道等に帰属されていない道路は、この2号道路になります。過去に造成された住宅団地で、通り抜けできない道は、この2号道路のままとなっている場合もあります。
このような場合、管理者が不明となり管理が困難となる可能性があることから、土地取引時に注意が必要です。基本4m以上の幅員が必要です。
1項第3号道路
建築基準法施行時(都市計画区域となった時点)以前から現在に至るまで使用されている4m以上の道で、建築物の出入りのために一般交通に供されていた道路になります。一般交通に供されていることが条件であり、法上は特定行政庁(役所)の指定の必要性はないものの、特定行政庁による判断は必要となり、法以前から4m以上あったことを証明する必要があります。
1項第4号道路
都市計画や土地区画整理事業により2年以内に事業執行される予定のものとして、特定行政庁が指定する道路が道路となります。都市計画道路を決定しただけではこの道路にはなりません。基本4m以上の幅員が必要です。
1項第5号道路
道路位置指定や位置指定道路といわれる私道路です。基本4m以上の幅員が必要です。
都市計画法による開発行為によらないで、宅地造成等を行う場合などに見られます。道路の築造基準が政令で定められています。
2項道路
建築基準法第42条第2項道路でみなし道路といわれる道路です。
4m未満の市区町村道や農道、私道などでこのみなし道路に指定されていれば、原則として道路中心線から2mのセットバックが必要になります。なお、土地の状況により止むを得ない場合や崖や河川がある場合は一方後退となります。
4m(6m)未満の道路に指定されています。幅員1.8m未満の道を特定行政庁が指定する場合には、6項の規定により建築審査会の同意が必要です。
3項道路
城下町や古くからある港町などの一部に指定されている道路で、道路後退後の幅員が2.7m以上4m未満でも良いとする道路ですが、あまりおありません。
緊急車両が進入できる幅ではないので、3項道路に接した土地は火災等による延焼リスクがあります。
4項道路
第1項の区域内の幅員6m未満の道路で、特定行政庁が次の各号に該当すると認めて指定したものです。
一 周囲の状況により避難及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 地区計画等に定められた道の配置及び規模又はその区域に即して築造される道
三 第一項の区域が指定された際現に道路とされていた道
5項道路
6m区域指定時に存在していた道(4項三号)は、指定時の道路境界線と見なされていた線を境界線とみなすものです。4m未満の道路です。
6項道路
6項道路という規定はなく、2項道路において1.8m未満の道、又は3項道路を指定する際に、特定行政庁は、事前に建築審査会の同意を得なければならないとする規定です。
特定行政庁は、第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。
まとめ
ということで建築基準法上の道路の種類について説明しました。
都市計画区域内で建築物を建築する場合には、建築基準法上の道路の接する必要があります。
いろんな理由や判断がありますが、間違った解釈をして後に、建築が出来なかったとならないようにきちんと理解しておきましょう。
そして、自治体に事前相談などで判断をしておくのが重要です。