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【重要事項説明】廃棄物処理法第15条の19第1項、第15条の19第3項(【指定区域内における制限行為】)|制度の概要と課題!?重要事項との関係、対象の地域とその理由!しっかり理解してがっちり土地利用。宅建・土地取引・投資のノウハウ!!

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別・収集・再生・処分などを定め、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的に1970(昭和45)年に定められました。廃棄物処理法・廃掃法とも略されます。売買の対象となる不動産が、指定区域内に該当する場合には、重要事項説明が必要です。 
なんとなくわかっているようで、詳しく説明しようとすると理解できていないものです。


これらを詳細に理解するには、経験と知識が必要です。
しかしながら、どのような規定があるのか概要を理解しておけば、そのような物件に巡り合ったときに気づきが生まれます。
これが重要なのです。
内容を理解しておかないと、買主からの「ここで家が建てれるの!用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。
この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち廃棄物処理法」について解説しています。
不動産取引や建築設計において都市計画や建築基準法などの制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

 

 


1 その他法令に基づく重要事項説明事項とは?

 
法令としては、宅建業法第35条第1項第2号の部分となります。

宅建業法第35条(重要事項の説明等)第1項第二号(抜粋)]
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

二 都市計画法建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

 

次に政令ですが、宅建業法施行令第3条となります。次の項では、この第3条について詳しく説明します。

都市計画法建築基準法制限一覧は、こちらの記事で解説しています。

ossan358.hatenablog.com

 

■ 都市計画法建築基準法以外のその他の法令に基づく制限

施行令第3条ですが、第1項が「宅地又は建物の貸借の契約以外の契約(売買)」について、第2項が「宅地の貸借の契約」について、第3項が「建物の貸借の契約」について規定されています。
大半が対象外となりますが、この内容を覚えておくことで、少しは重要事項説明漏れを防ぐことができると考えられます。
それでは、この記事ではその他の法令に基づく制限のうち廃棄物処理法』について解説していきます。

 

 


2 廃棄物の処理及び清掃に関する法律とは

廃棄物処理法(指定区域)廃棄物の処理及び清掃に関する法律は、廃棄物の排出を抑制し、廃棄物の適正な分別・収集・再生・処分などを定め、生活環境の保全と公衆衛生の向上を図ることを目的に1970(昭和45)年に定められました。廃棄物処理法・廃掃法とも略されます。

廃棄物とはごみ・粗大ゴミ・燃え殻・汚泥・ふん尿・廃油・廃アルカリ・動物の死体その他の汚物または不要物であって、固形状または液状のもの(放射性物質およびこれによって汚染されたものを除く)をいいます。

 

 


3 重要事項説明:廃棄物処理

重要事項説明において説明しなければならない廃棄物処理法は、宅建業法施行第3条第1項第31号に規定されていて、法第15条の19第1項及び第3項が説明の対象となっています。

(土地の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第15条の19 指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の30日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法及び着手予定日その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。ただし、次の各号に掲げる行為については、この限りでない。
一 第19条の11第1項の規定による命令に基づく第19条の4第1項に規定する支障の除去等の措置として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
三 指定区域が指定された際既に着手していた行為
四 非常災害のために必要な応急措置として行う行為

2 指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
3 指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して14日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第1項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から30日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

 

第1項の規定ですが、指定区域内で、土地の形質の変更を行う場合には、その形質の変更の行為(軽易な行為や非常災害のための必要な行為など)の着手30日前までに都道府県知事に届出を行わなければならないとする規定です。

指定区域(法第15条の17)とは、都道府県知事が指定するものです。都道府県知事は、地下に廃棄物がある土地で、土地の掘削など土地の形質の変更が行われることにより、廃棄物が原因で生活に支障が起きる可能性がある土地を指定区域として指定することができます。

 

【指定区域内における制限行為】

指定区域内において、土地の形質の変更をしようとする者は、変更に着手する30日前までに、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法および着手予定日その他の事項を都道府県知事に届け出なければなりません。ただし、次の行為については、この届出は必要ありません。
一 措置命令に基づく支障の除去等の措置として行う行為
二 通常の管理行為、軽易な行為その他の行為
三 指定区域が指定された際既に着手していた行為
四 非常災害のため必要な応急措置として行う行為

 

次に第3項ですが、第3項の規定は、「非常災害のために必要な応急措置として行った土地の形質の変更」を行った場合には、土地の形質の変更を行った日から14日以内に都道府県知事に届出を行なわなければならいとする規定です。

重要事項説明では、取引する土地が「廃棄物処理法に基づく指定区域」である場合に、この法第15条の19第1項及び第3項について説明する義務があります。

指定区域に該当しているかどうかは、GoogleYahoo!で「◯◯市(都道府県) 廃棄物処理法 指定区域」と検索すれば調べることができます。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?
重要事項説明の一つである『原子炉等規制法』についての説明でした。
現時点においては重要事項説明となることはありませんが、今後、指定される可能性は十分にあります。
調査した結果、売買の対象となる不動産が、指定区域内に該当する場合には、制限の内容を調査するとともに、不動産の重要事項説明書の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。
このような物件に関しては、物件の仲介業者は購入希望者に対して、その物件がどの「用途地域」に属するかとあわせて、制限についても必ず伝える義務があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に担当の部署に確認し法チェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。