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【重要事項説明】原子炉等規制法第51条の29第1項(指定廃棄物埋設区域の制限)|制度の概要と課題!?重要事項との関係、対象の地域とその理由!しっかり理解してがっちり土地利用。宅建・土地取引・投資のノウハウ!!

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原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律とは、昭和32年に定められた法律で、核原料物質、核燃料物質及び原子炉に関し、(1)平和的利用に限定、(2)計画的利用実施の確保、(3)災害防止と核燃料物質の防護による安全確保、を図るための規制等を定めたものです。
また、国際規制物資に関し、二国間原子力協定、その他の国際約束を実施するための規制等を定めています。
 

なんとなくわかっているようで、詳しく説明しようとすると理解できていないものです。
これらを詳細に理解するには、経験と知識が必要です。
しかしながら、どのような規定があるのか概要を理解しておけば、そのような物件に巡り合ったときに気づきが生まれます。
これが重要なのです。
内容を理解しておかないと、買主からの「ここで家が建てれるの!用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。
この記事では、不動産取引における重要事項説明のうち「原子炉等規制法」について解説しています。
不動産取引や建築設計において都市計画や建築基準法などの制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

 

 

 

1 その他法令に基づく重要事項説明事項とは?

 
法令としては、宅建業法第35条第1項第2号の部分となります。

宅建業法第35条(重要事項の説明等)第1項第二号(抜粋)]
宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。

二 都市計画法建築基準法その他の法令に基づく制限で契約内容の別(当該契約の目的物が宅地であるか又は建物であるかの別及び当該契約が売買若しくは交換の契約であるか又は貸借の契約であるかの別をいう。)に応じて政令で定めるものに関する事項の概要

 

次に政令ですが、宅建業法施行令第3条となります。次の項では、この第3条について詳しく説明します。

都市計画法建築基準法制限一覧は、こちらの記事で解説しています。

ossan358.hatenablog.com

 

■ 都市計画法建築基準法以外のその他の法令に基づく制限

施行令第3条ですが、第1項が「宅地又は建物の貸借の契約以外の契約(売買)」について、第2項が「宅地の貸借の契約」について、第3項が「建物の貸借の契約」について規定されています。
大半が対象外となりますが、この内容を覚えておくことで、少しは重要事項説明漏れを防ぐことができると考えられます。
それでは、この記事ではその他の法令に基づく制限のうち『原子炉等規制法』について解説していきます。

 

 


2 原子炉等規制法とは

原子炉等規制法(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律とは、昭和32年に定められた法律で、核原料物質、核燃料物質及び原子炉に関し、

(1)平和的利用に限定、

(2)計画的利用実施の確保、

(3)災害防止と核燃料物質の防護による安全確保、

を図るための規制等を定めたものです。
また、国際規制物資に関し、二国間原子力協定、その他の国際約束を実施するための規制等を定めています。
原子炉等規制法については、指定廃棄物埋設区域内に該当する場合は、土地の掘削に制限が設けられています。
原子炉等規制法に係る重要事項説明については、宅建業法施行令第3条第1項第31号に規定されています。

宅建業法施行令第3条第1項第31号
三十の二 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第51条の29第1項

 

 


3 重要事項説明の内容

原子炉等規制法第51条の29(掘削の禁止)
第51条の29 指定廃棄物埋設区域内においては、原子力規制委員会の許可を受けなければ、土地を掘削してはならない。ただし、指定廃棄物埋設区域に係る廃棄物埋設施設を設置した廃棄物埋設事業者がその事業として当該指定廃棄物埋設区域において行う土地の掘削については、この限りでない。

重要事項説明のポイントは「指定廃棄物埋設区域内」に該当するかです。
この指定廃棄物埋設区域内で土地を掘削するには原子力規制委員会の許可を受けなければならないとするものです。

区域は原子力規制委員会のホームページにて確認できますが、現時点(記事公開時点)において指定廃棄物埋設区域は指定されていません。

www.nsr.go.jp

 

 


■まとめ

いかがでしたか?
重要事項説明の一つである『原子炉等規制法』についての説明でした。
現時点においては重要事項説明となることはありませんが、今後、指定される可能性は十分にあります。
調査した結果、売買の対象となる不動産が、指定廃棄物埋設区域内に該当する場合には、不動産の重要事項説明書の「原子炉等規制法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明する必要があります。
このような物件に関しては、物件の仲介業者は購入希望者に対して、その物件がどの「用途地域」に属するかとあわせて、制限についても必ず伝える義務があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に担当の部署に確認し法チェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね