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【トピック:盛土規制法案の概要がみえてきた】危険な盛土等を全国一律の基準で規制するため、宅地造成等規制法が改正が進んでいます!|令和4年3月1日閣議決定

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この記事では、令和4年3月1日閣議決定がされ改正が進んでいる、「宅地造成等規制法」の改正案について、主な概要をまとめてみました。

 

 

 

1 改正の背景、必要性

〇令和3年7月に静岡県熱海市で大雨に伴い盛土が崩落し、土石流が発生。甚大な人的・物的が被害が生じました。

〇緊急総点検において、点検が必要な箇所は全国で約3.6万箇所あることが判明しています。(令和3年11月末集計)

〇宅地、森林、農地などの確保・保全などを目的に各法律で開発を規制してきましたが、その目的の限界から盛土等の規制が十分でない状況。

危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する法律が必要となっている状況。

 

 

 

2 改正案の概要

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〇盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、宅地造成等規制法」を法律名・目的も含めて抜本的に改正することで、土地の用途にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制されます。

〇法律名は、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)へ改正の見込みです。

国土交通省農林水産省の共管法とし、緊密に連携する体制へ

〇これにより、国土交通大臣農林水産大臣は、盛土等に伴う災害の防止に関する基本方針を策定する必要があります。

 

 

 

3 改正のポイント

ポイント①:スキマのない規制

規制区域:都道府県知事等が、宅地・農地・森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を『規制区域』として指定

規制対象:農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め、規制区域内で行う盛土等を許可の対象となる 等

 

ポイント②:盛土等の安全性の確保

許可基準:盛土等を行うエリアの地形・地質等に応じて災害防止のために必要な許可基準を設定

中間検査・完了検査:許可基準に沿って安全対策が行われているどうかを確認するため、■施工状況の定期報告 ■施工中の中間検査 ■工事完了時の完了検査の実施 等

 

ポイント③:責任の所在の明確化

管理責任:盛土等が行われた土地について、土地所有者等が安全な状態に維持する責務を有することを明確化

監督処分:災害防止のため必要な時は、土地所有者だけでなく、原因行為者に対しても、是正措置等を命令できることとする 等

 

ポイント④:罰則強化

罰則:罰則が抑止力として十分機能するよう、無許可行為や命令違反等に対する罰則について、条例による罰則の上限(懲役2年以下、罰金100万円以下)より高い水準に強化 等

 

今回の改正により、「スキマのない規制」・「盛土等の安全性の確保」・「責任の所在の明確化」・「罰則強化」に伴い、国内の国土における盛土等を行う場合には原則として工事許可(一部は届出)が必要となるほか、中間検査・完了検査・完了(施工)時の定期報告が必要となります。

 

 

 

4 まとめ・今後の見込み

いかがでしたか?

現時点では、閣議決定が行われたばかりで、これから国会に法案が提出されるので、政令の詳細が分かってくるのは法律の公布後の令和4年夏頃でしょう。

宅建業法では「宅地造成工事規制区域」と「造成宅地防災区域」のみが重要事項説明の対象となっていますが、今回の法改正により「宅地造成等工事規制区域(旧:宅地造成工事規制区域)」と「特定盛土等規制区域」についても重要事項説明の対象になることが考えられます。

また、条例で制限を強化することができる規定(第4項)が加えられていますので、自治体によって規模が異なることが想定されるため注意が必要です。

このブログでも詳細が分かれば記事にしたいと思います。

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