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【徹底解説】建築するには、建築基準法の集団規定で一定の道路に接道する必要があるって知ってます?接道義務についてわかりやすく解説します!

建築物を建築する際には、一部の例外を除き「接道義務」といって、建築物の敷地は建築基準法上の道路に2m以上接しなければならない義務があるのはご存知ですか?

建築基準法第43条)

都市計画区域内の建築物の場合、この『接道』が取れていない事で、建築ができないことがあります。

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この記事では、建築の基本となる建築基準法第43条について簡単に解説します。

 

 

 

1 その前に集団規定と単体規定

建築基準法には、建築に際し「集団規定」「単体規定」としておおまかに2つの守るべき規定があります。

集団規定(しゅうだんきてい)とは、建築基準法によって定められた各種の規定のうち、家などの建築には、その建築物自身にかかわる規定があり、単体規定(たんたいきてい)とその建築物と都市との関係についての規定の集団規定があります。

 

既定の概要はこんな感じです。

 

単体規定の内容

単体規定としてあげられる主な内容として、下記のようなものがある。

  • 構造強度に関する規定
  • 採光、通風などに関する規定
  • 防火、避難に関する規定
  • 室内空気環境に関する規定(俗に言うシックハウス関連規定)
  • その他、安全性に関する規定(階段の寸法、手すりの高さ、延焼防止などについての規定)

 

集団規定の内容

集団規定としてあげられる主な内容として、下記のようなものがある。

  • 建築物の用途に関する規定(用途規制)
  • 建築物の高さの制限(絶対高さ制限、斜線制限、日影規制
  • 建築物の大きさの制限(容積率、建ぺい率など)
  • 敷地と道路の関係に関する規定(接道義務、2項道路の後退など)
  • その他、建築物と都市の関係に関する規定(排水に関する規定、景観に関する規定、など)

 

 

 

2 建築基準法第43条とは?

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建築基準法第43条とは、建築物の敷地は、建築基準法上の道路(原則として4m以上)に2m以上(建築物の用途、規模等によって4m以上)接しなければならないとするものです。

 

例外的に建築する規定もありますが、その建築物の建て替えなどにおいてのみとなっており、認定若しくは許可が必要となります。

 

建築基準法第43条第1項(敷地等と道路との関係)】

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。

一 自動車のみの交通の用に供する道路

二 地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第12条の11の規定により建築物その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る。)内の道路

 

 

 

3 道路とは?

基本的には、道路法上の道路(市町村道や県道、国道)で幅員が4m以上あれば、建築基準法上の道路になります。

幅員が4m未満の場合には、みなし道路(建築基準法第42条第2項道路)といって、建て替えの際に道路中心から2mセットバックする道路に役所から指定される場合もあります。基本的に建築基準法第42条の道路に該当しませんが、例外的な規定として、従前から2軒以上の立ち並びがある必要があります。

 

自治体による制限の付加に注意

建築基準法第43条第3項において、都道府県や市町村の条例によって、建築物の規模や用途などで、接道長が変わるので注意が必要です。詳しくは確認をしましょう。

 

 

4 接道義務が適用される区域は?

接道義務の規定は、建築物の敷地が都市計画法に基づく、都市計画区域」又は「準都市計画区域内のみになります。

 

 

 

4-1 特定行政庁が行う例外許可

例外許可については、認定と許可の2種類方法があります。詳しくは建築基準法第43条第2項に規定されており、1号が認定、2号が許可となっています。

 

  • 一号については、農道や港湾道路などの道路法上の道路ではないケースに接する場合で、小規模な建築物が該当してきます。
  • 二号については、特定行政庁(役所)が個々の状況に応じて審査していくもので許可行為となります。

 

建築基準法第43条第2項】

前項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。

一 その敷地が幅員4m以上の道(道路に該当するものを除き、避難及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る。)に2m以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるもの

二 その敷地の周囲に広い空地を有する建築物その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの

 

 

5 まとめ

建築物の建築にあたって、最もはじめに調査すべきなのが43条規定です。

接道がないと建築の可否がそもそも判断できないからです。

簡単に建築基準法第43条第1項規定の接道義務について説明してきました。

単体・集団規定については、少しづつ解説していきたいと思います。

それでは。