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【重要事項説明】用途地域の定めのない地域の開発行為はどうなる?|都市計画法第41条第2項で建築等の制限についてわかりやすく解説!!

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こんかいはコチラ!!

都市計画法第41条第2項に規定のある用途地域の定められていない地域での開発許可を受けた土地における容積率等の規制についてです。

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開発許可区域内での容積率等の規制になりますので、建築基準法第52条による「用途地域の指定のない区域での建築物の形態制限」とは異なりますので勘違いしないようにしましょう。(まあ、ほとんどの自治体が同じ規制になるように開発基準を設定しているようですが!)

 

不動産の取引や投資の場合、土地に対する建築用途の制限でありハードルが高い内容になります。

不動産の取引や投資にも大きな影響がある可能性があり、関係者に十分に理解を求めておいていただく必要がある内容です。

そんな時に困らないように、この記事では、重要事項説明における『開発許可を受けた土地における容積率等の規制』の内容などについて解説していきます。

 

 

 

1 都計法第41条第2項とは?

都市計画法第41条(建築物の建蔽率等の指定)

都道府県知事は、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷地、構造及び設備に関する制限を定めることができる。

2 前項の規定により建築物の敷地、構造及び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可したときは、この限りでない。

 

概要を説明すると、用途地域の定めのない土地での開発行為について、建築基準法とは別に、都道府県知事が建蔽率・建築物の高さ・壁面の位置の制限などを定めることができるとする規定になっています。

目的として、「用途地域の定められていない土地の区域」は、建蔽率容積率、斜線制限くらいしか定められていないため、やむを得ず都市的土地利用をする場合に良好な環境を確保するためのものです。

建蔽率容積率・壁面線・高さ制限・北側斜線制限などが設けられています。

重要事項説明では、都市計画法第41条第1項に基づく制限内容を説明します。

2項ではただし書きが規定されていますが、公益上、やむを得ないケースですので、まず例外許可となることはありません。

 

 

 

2 用途地域の定められていない土地とは

用途地域の定められていない土地」とは、

となります。

 

 

 

3 まとめ

最初にも述べましたが、建築基準法第52条による「用途地域の指定のない区域での建築物の形態制限」とは異なりますので注意しまししょう。

開発行為により指定される制限です。

都市計画ではないということもあり、建築指導部局が窓口になる場合が多いようですので、きちんと窓口で調査し、取引や投資のリスクを低減しましょう。