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【重要事項説明】新幹線やリニアの整備がある地区が対象!?|全国新幹線鉄道整備法の内容を分かりやすく解説!!

よくあるお尋ねで!

「新幹線が近くを通っているけど説明が必要?」

「リニアや新幹線の整備があっているが取引に規制があるのか?」

などの質問を受けます。

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私の経験では、「これまで重説が必要だったことはありません」というのがかいとうです。

まあ、整備の対象地になって補償があるのに売買する方はいないでしょうけど!

ここでは、宅地建物の取引において実施しなければならない重要事項説明のうち「全国新幹線鉄道整備法」について分かりやすく解説します。

 

 

 

1 全国新幹線鉄道整備法とは

全国新幹線鉄道整備法(ぜんこくしんかんせんてつどうせいびほう)は、全国的に新幹線を整備することにより、経済の発展や地域の振興を行うことを目的とする法律で、1970(昭和45)年に定められました。

 

国土交通大臣は、建設を開始すべき新幹線鉄道の路線建設に関して、建設を行う建設主体を指名し、整備計画を決定・建設の指示を行います。建設主体は、工事区間、工事方法など工事実施計画を作成し、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

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全国の新幹線鉄道網の現状

www.mlit.go.jp

 

 

 

2 重要事項の説明対象

宅建業法施行令第3条第1項第26号

二十六 全国新幹線鉄道整備法(昭和四十五年法律第七十一号)第11条第1項(同法附則第13項において準用する場合を含む。)

 

重要事項説明における「全国新幹線鉄道整備法」については、宅建業法施行令第3条第1項第26号において規定されています。

 

さらに法第11条第1項とは、次のような規定です。

全国新幹線鉄道整備法第11条第1項(行為の制限)

第11条 前条第1項の規定により指定された行為制限区域内においては、何人も、土地の形質を変更し、又は工作物を新設し、改築し、若しくは増築してはならない。ただし、非常災害のため必要な応急措置として行なう行為及び政令で定めるその他の行為については、この限りでない。

 

行為制限区域(新幹線鉄道の建設に要する土地で政令に定めるものについて、当該新幹線鉄道の建設を円滑に遂行させるため行為の制限が必要であると認める区域で国土交通省大臣が指定)内においては、土地の形質の変化や工作物の新設、改築等を行うことが禁止されているのです。

国土交通大臣は、新幹線の建設を円滑に行うために、新幹線鉄道建設に要する土地(線路や駅など)などを行為制限区域に指定できます。

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こちらは整備新幹線の現状です。整備新幹線は整備計画により整備が行われている新幹線のことです

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リニア中央新幹線は、全国新幹線鉄道整備法に基づいて計画され、東京都を起点とし大阪市を終点とする新幹線鉄道で、2011(平成23)年5月に整備計画が決定されました。

 

全国新幹線鉄道整備法における行為制限区域については、関係地方運輸局および建設主体の事務所、その他国土交通大臣が指定する場所で確認することができますが、今まで行為制限指定区域が指定されたことはないようです。

しかしながら、ホームページ上のみでは不明確ですので、整備中の路線については、これ以外の規制もある可能があるため確認しておくことをおすすめします。

 

 

 

3 まとめ

いかがでしたか。

全国新幹線鉄道整備法にて、行為の制限を受けていない場合でも、それ以外の関連事業や法律で規制の対象になっていることもあります。

新幹線やリニアの整備関連で土地の取引をする場合には、関係窓口を漏れなく尋ね、十分に調査しましょう。

今後もしも、売買の対象となる不動産が、行為制限区域内に該当する場合には、制限の内容を調査し、不動産の重要事項説明書の「全国新幹線鉄道整備法」の項目にチェックをつけて、制限内容を説明することが必要です。