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こんかいは用途地域等の指定があれば可能となる建築基準法条例による制限付加についてです!!
土地利用に関する制限や緩和は、都市計画法による指定と建築基準法による建築制限が、関連して運用されます。
両方の内容を理解しておかないと、買主からの「このような用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。
不動産取引において都市計画や建築基準法の制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。
1 建築基準法における重要事項説明事項とは?
重要事項説明では、宅建業法施行令第3条第1項第2号に掲げる内容を説明する必要があります。
宅建業法施行令第3条第1項第2号(重要事項説明:建築基準法)
二 建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第14項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第8項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第3項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の5、第58条、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の2の2第1項から第3項まで及び第4項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第60条の3第1項、第2項及び第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第67条第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項
「エッ」と思うぐらい多いですが、このうち都市計画や建築基準法に基づく指定や認可状況、条例などを調査し、該当する事項を説明することになります。
調査方法としては、都市計画課(法)や建築指導課(法)などを担当する窓口にて確認することとなります。
くれぐれも「どれが対象ですか?」などの尋ね方はやめましょう!
対象となる窓口にて確認して内容を理解し、説明が必要な事項を洗い出して整理するのが資格者の責務です。「役所がいったから。」では役割を果たしていません。
2 建築基準法第50条とは
第50条(用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限)
用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
建築基準法の規定のみでは、まちづくりを達成することができないと判断した場合に都道府県・市町村が条例により建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限を追加することができます。
具体に制限を追加することができる区域は次のとおりになります。
〔条例により制限を追加することができる地域地区〕
- 用途地域
- 特別用途地区
- 特定用途制限地域
- 都市再生特別地区
- 居住環境向上用途誘導地区
- 特定用途誘導地区内
3 重要事項説明
重要事項説明の規定では、建築基準法第50条に基づく内容を説明するよう規定されています。
しかしながら、50条に基づく条例の内容がどの部分になるのかを調査して判断するのは難しいと思います。
各自治体の条例では、法第50条以外の内容についても定められており、どの規定が法第50条に基づき制限しているのかは、判別が困難な場合がほとんどです。
詳しくは、自治体の窓口で確認をしましょう。
くれぐれも「重要事項にどう記載すればよいですか?」などと聞いてはいけませんよ!
記載内容の判断は重要事項を作成するあなたが判断しなければなりません。窓口の担当者は重要事項の記載方法や内容は理解していません。
4 まとめ
いかがでしたか?
条例で定めるということは、各市町村で地域の特性にあわせて制限の内容が決定できるということです。
内容を把握するには、指定のある各市町村の窓口やホームページで詳細の確認が必要になります。
また、場合によっては、都市計画と建築条例の各部署での確認が必要になります。
一概にホームページのパンフレットだけでは読み解けない部分でもあるため、きちんと窓口などで内容を確認し理解解しましょう。
不動産の取引や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。
自治体の窓口の調査で「建築基準法第50条の規制がありますか?」と尋ねることができれば、「この人理解しているな!」と一目おかれるかもしれません。