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【重要事項説明】ちょっと勘違い!?|下水道法について重説内容を分かりやすく解説!!

よくある質問で「下水道法って、下水道があるかないかを説明するもの?」とのお尋ねがよくあります。

このような方は下水道法の対象がよく理解できていないのかもしれません。

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各宅地からでる汚水を管路で運び浄水するイメージの方が多いでしょう。

ここでは、下水道法の内容と重要事項の説明しなければならない内容について、わかりやすく解説します。

 

 

 

1 下水道法とは

下水道法には、つぎのような目的が規定されています。

(この法律の目的)

第一条 この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もつて都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

重要なのは、公共下水道、流域下水道、都市下水路という箇所です。

これが具体の対象です。

それぞれの定義を確認してみましょう。

 

(用語の定義)※抜粋

第二条 この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三 公共下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。

イ 主として市街地における下水を排除し、又は処理するために地方公共団体が管理する下水道で、終末処理場を有するもの又は流域下水道に接続するものであり、かつ、汚水を排除すべき排水施設の相当部分が暗渠きよである構造のもの

ロ 主として市街地における雨水のみを排除するために地方公共団体が管理する下水道で、河川その他の公共の水域若しくは海域に当該雨水を放流するもの又は流域下水道に接続するもの

四 流域下水道 次のいずれかに該当する下水道をいう。

イ 専ら地方公共団体が管理する下水道により排除される下水を受けて、これを排除し、及び処理するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における下水を排除するものであり、かつ、終末処理場を有するもの

ロ 公共下水道(終末処理場を有するもの又は前号ロに該当するものに限る。)により排除される雨水のみを受けて、これを河川その他の公共の水域又は海域に放流するために地方公共団体が管理する下水道で、二以上の市町村の区域における雨水を排除するものであり、かつ、当該雨水の流量を調節するための施設を有するもの

五 都市下水路 主として市街地における下水を排除するために地方公共団体が管理している下水道(公共下水道及び流域下水道を除く。)で、その規模が政令で定める規模以上のものであり、かつ、当該地方公共団体が第二十七条の規定により指定したものをいう。

 

要は、下水道法の対象は、みなさんがイメージする生活排水の処理のための施設だけでなく、市街地の雨水を排水放流するものも含んでいます。

このイメージがつかめるとなぜ重説が必要なのかが理解できます。

それでは重要事項説明の内容について解説します。

 

 

 

2 重要事項説明:下水道法

下水道法の重要事項説明については、宅建業法施行令第3条第1項第18の6に規定されています。

宅建業法施行令第3条第1項第18の6号

十八の六 下水道法(昭和三十三年法律第七十九号)第25条の9

 

ではこの下水道法第25条の9についは、

下水道法第25条の9(管理協定の効力)

第25条の9 第25条の7(前条において準用する場合を含む。)の規定による公示のあつた管理協定は、その公示のあつた後において当該協定施設の雨水貯留施設所有者等又は予定雨水貯留施設所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。

 

公共下水道管理者と施設所有者による管理協定の締結後において、施設所有者となった者はにも効力が及ぶとする規定です。

「管理協定」とは、

公共下水道管理者は、浸水被害対策区域において浸水被害の防止を図るため、浸水被害対策区域内に存する雨水貯留施設を自ら管理する必要があると認めるときは、雨水貯留施設所有者等との間において、管理協定を締結して当該雨水貯留施設の管理を行うことができるもの。

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かなり特殊の事例で、浸水被害対策区域において協定がなされるものです。公共下水道管理者(地方公共団体)との間で、浸水被害軽減のために必要不可欠な”雨水貯留施設”に関して、雨水貯留施設所有者と協定を締結するものです。

 

 

 

3 まとめ

いかがでしょうか?

重要事項説明の内容としては、かなりレアケースです。

下水道の概要について、理解していると全く不思議ではない事項なのですが、イメージができていないと間違ってしまいます。

これからは、災害の激甚化・頻発化により、重要事項でもハザードや浸水履歴について説明が必要時代です。

下水道のイメージが理解できていれば、浸水対策などについても理解がしやすくなるでしょう。