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【重要事項説明】土地利用規制の基礎ルール!最新版の用途地域一覧と『第二種中高層住居専用地域』の建築制限についてわかりやすく解説(シリーズ第4弾)~第二種中高層住居専用地域ではなにが建築できるのか~

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こんかいはシリーズ第4弾!!

土地利用における基礎ルールでもある『用途地域』のうち『第二種中高層住居専用地域』についてです。

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用途地域については、都市計画法による指定と建築基準法による建築制限が関連して運用されます。

両方の内容を理解しておかないと、買主からの「このような用途や大きさの建築はできるの?」との質問に正確に答えることができません。

不動産取引において都市計画や建築基準法の制限を説明する際には正しい根拠とその内容を正確に買主に伝える必要があります。

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今回は、シリーズ第4弾として、都市計画法で指定される「用途地域」とその中でも『第二種中高層住居専用地域』における「建築制限」についてわかりやすく解説しています。

 

今回は、住居系用途地域としては、第一種低層住居専用地域→第二種低層住居専用地域→田園住居地域→第一種中高層住居専用地域に次いで制限が厳しい、『第二種中高層住居専用地域』の用途制限についての解説です。

 

 

 

1 建築基準法における重要事項説明事項とは?

重要事項説明では、宅建業法施行令第3条第1項第2号に掲げる内容を説明する必要があります。

 

宅建業法施行令第3条第1項第2号(重要事項説明:建築基準法

二 建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第14項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第8項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第3項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の5、第58条、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の2の2第1項から第3項まで及び第4項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第60条の3第1項、第2項及び第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第67条第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項

 

「エッ」と思うぐらい多いですが、このうち都市計画や建築基準法に基づく指定や認可状況、条例などを調査し、該当する事項を説明することになります。

調査方法としては、都市計画課(法)や建築指導課(法)などを担当する窓口にて確認することとなります。

くれぐれも「どれが対象ですか?」などの尋ね方はやめましょう!

対象となる窓口にて確認して内容を理解し、説明が必要な事項を洗い出して整理するのが資格者の責務です。「役所がいったから。」では役割を果たしていません。

 

 

 

2 建築物別の用途制限一覧

用途地域は、都市計画法に基づき指定(都市計画決定)されることで建築基準法第48条が適用され、建築基準法に基づき建築物の用途の制限が適用されます。

 

現時点で、用途地域は13種類あり、住居系、商業系、工業系の3つに大きく分類されます。

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この一覧表は、概要を抜粋されているもので、全ての内容を掲載しているものではないため、詳細は確認をする必要があります。

それでは、今回はこの中で『第二種中高層住居専用地域』の建築制限について解説します。

 

 

 

3 第二種中高層住居専用地域とは

都市計画法第9条第4項において、次のように規定されています。

 

第九条(地域地区):抜粋

4 第二種中高層住居専用地域は、主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。

 

中高層住宅の住宅並びに中規模飲食店や店舗の立地を図りつつ、住宅系用途を中心に良好な住宅街区を形成していくことを目的とした地域です。

なお、第一種中高層住居専用地域と用途が類似しているようですが、中規模(~1500㎡以下)な商店や事務所の立地が可能となる点が大きく異なっています。

 

 

 

4 第二種中高層住居専用地域内の建築物の制限

第四十八条(用途地域等):抜粋

4 第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

 

第二種中高層住居専用地域内の用途制限については、『建築してはならない建築物』が列挙されており、列挙されている以外の用途に供する建築物を建築することが可能です。

但し書きで、建築基準法第48条において、特定行政庁による例外許可規定が設けられており、特定行政庁による裁量のもと建築することが可能です。

建築物の用途制限については、建築基準法第48条第4項ー法別表第2(に)項に規定されています。

 

4-1 第二種中高層住居専用地域内で建築してはならない建築物

建築してはならない主な建築物を列挙します。

 

①(ほ)項第二号・第三号、(へ)項第三号〜第五号、(と)項第四号・(り)項第二号・第三号

◾️(ほ)項第二号・第三号として

◾️(へ)項第三号〜第五号として

  • 劇場、映画館、演芸場、観覧場、ナイトクラブ等
  • 自動車車庫で床面積が300㎡超え、又は3階以上が自動車車庫
  • 倉庫業を営む倉庫

◾️(と)項第四号・(り)項第二号・第三号として

  • 危険物の貯蔵又は処理
  • キャバレー、個室付浴場業等

 

②工場

  • 工場は建築不可(ただし、パン屋、米屋、豆腐屋、菓子屋等の食品製造業を営むもので、作業場の床面積の合計が50㎡以下(原動機出力は0.75kw以下)の工場は建築することが可能。)

 

③ボーリング場、スケート場、水泳場、スキー場、ゴルフ練習場、バッティング練習場

  • 運動施設は建築不可

 

④ホテル・旅館

  • 旅館業法が適用される宿泊施設は原則として建築不可

 

⑤自動車教習所

 

畜舎(床面積が15㎡を超えるもの)

 

⑦3階以上の部分を(は)項に掲げる建築物以外の用途に供するもの

 

⑧(は)項に掲げる建築物以外の用途が1,500㎡を超えるもの

  • 第一種中高層住居専用地域内で建築できない用途に供するものは、その用途に供する部分の床面積合計が1,500㎡超えてはいけません。

 

 

 

5 まとめ

いかがでしたか?

第二種中高層住居専用地域から、比較的面積の広い「店舗(2階以下、床面積1,500㎡以下)」「事務所(2階以下、床面積1,500㎡以下)」を建築することが可能です。

これまでの解説を読んで『第二種中高層住居専用地域』についてわかりましたか?

主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域ですが、用途などの制限が多く存在しています。

中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域ですが、日常生活を支えるサービス機能が徐々に立地できるようになっています。

不動産の取引や建て替えの際などには、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。