重要事項説明の欄に防火地域・準防火地域と並んで法22条区域との記載があります。
よくこれは何?や概要がわかるチラシはないか? などの質問を受けるのですが、自治体の窓口などでも通常ありません。
なぜなら不動産に関わっている者なら知っていて当たり前の知識だからです。
よく自治体の窓口などの逐一質問している業者などをみかけますが、大変ですねと尋ねると「学校じゃないですけどね。」や「資格や業としてやっているとは思えない。」との言葉が返ってきます。
そんな中でも防火地域・準防火地域と並んで法22条区域については、特に勘違いが多いようです。
なぜなら、防火・準防火地域は都市計画法、法22条区域は建築基準法による規制だからです。
ここでは、法22条区域がどのような地域なのかについてわかりやすく説明します。
1 法22条区域って何?
都市計画について定めた都市計画法では、防火についてこのような項目があります。
(都市計画法第9条21項)
防火地域または準防火地域は、市街地における火災の危険を防除するため定める地域とする。
このように火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために予防しなければならない地域として、防火地域・準防火地域が定められます。
それとは別に建築基準法第22条指定区域は、防火地域・準防火地域以外の木造住宅地に多く指定されます。
火災の被害が起きやすい地域、そして火災を防ぐために最も予防しなければならない地域が防火地域に、そしてその周辺が準防火地域に指定されますが、それ以外の主に木造住宅が密集している地域に指定されるのが法22条区域になります。
ここで注意が必要なのは、都市計画法と建築基準法で規制の根拠法が異なっていること!
自治体によっては、都市計画法と建築基準法の担当部署が異なっている場合もあるので、片方しか確認して場合は調査漏れが発生する可能性があります。
一番、制限が厳しい防火地域を囲むように指定されるのが準防火地域で、さらにその周りが法22条区域になることが多いです。
この区域指定については、自治体によって定められますし、自治体によっては用途地域の指定がある箇所のみに法22条を定めている場合もあります。
2 法22条区域内だったらどうしないといけないの?
建築基準法第22条は次のような条文となっています。
(建築基準法第22条第1項)
特定行政庁が、防火地域及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために、屋根に必要とされる性能に関して、建築物の構造及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。ただし、茶室、あずまやその他これらに類する建築物または延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。
簡単に説明すると、建築基準法第22条は、屋根を不燃材で造るか、または不燃材で葺(ふ)くことを義務づけられた区域で、「屋根不燃区域」・「屋根不燃化区域」ともいいます。
つまり、燃えにくい建材を使用した屋根や外壁でなければならない地域ということになります。
燃えにくい建材である不燃材料とは、コンクリート・れんが・瓦・石綿スレート・鉄鋼・アルミニウム・ガラス・しっくい、その他これらに類する建築材料で規定の不燃性(燃えにくさ)を有するものです。
また、木造の建築物は、お隣に燃え広がる延焼のおそれのある外壁部分を土塗壁(つちぬりかべ)などにし、燃え移りにくい延焼防止の効力(準防火性能)がある構造にしなければなりません(法23条区域)。
3 建物が防火地域や準防火地域、法22条区域、その他の地域の内外をまたいでいる場合
建物が、指定されている防火地域・準防火地域・法22条区域をまたいでいる場合は、防火上の制限がもっとも厳しい地域の規制が適用されます。
例えば、建物が準防火地域と法22条区域をまたいでいる場合は、準防火地域の制限を受けるということです。
《具体的な調査方法》
自邸の状況を調べるには、防火・準防火地域については都市計画法の担当、法22条区域については建築基準法の担当に尋ねましょう。電話では土地の範囲が確認できないため、窓口で図面や地図をみながら確認した方が確実です。
4 まとめ
法22条区域は防火地域・準防火地域以外の木造住宅が多くある地区に指定されており、燃えにくい建材を使用した屋根や外壁で家を建てなければならない地域ということになります。
防火地域でも準防火地域でもない地域は、法22条区域である可能性が高いため、一度確認しておくべきです。