OSSAN358’s ブログ

OSSANの日々の雑記ブログです

「建築基準法23条区域(法23条区域)」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の内容を説明するには建築基準法23条区域(法23条区域)」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

にほんブログ村 その他日記ブログ 匠・職人日記へ
にほんブログ村

 

 

 

1 建築基準法23条区域(法23条区域)とは

建築基準法第23条)

前条第1項(法22条区域)の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第21条第1項の政令で定める部分が木材、プラスチックその他の可燃材料で造られたもの(次条、第25条及び第62条第2項において「木造建築物等」という。)に限る。)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

 

建築基準法23条区域(法23条区域)とは、外壁を不燃材でつくらなくてはいけない区域のことです。

木造建造物などで、お隣に燃え広がる延焼のおそれのある外壁について、土塗壁などの燃え移りにくい不燃材(準防火性能を有する構造)にしなければならないことをいいます。

条文には法22条区域の建築物とあることから、法23条区域は法22条区域と重複しています。

法23条区域が外壁に対する制限なのに対して、法22条区域は、屋根を燃え移りにくい不燃材でつくらなくてはいけない区域です。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる「建築基準法23条区域(法23条区域)」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

にほんブログ村 資格ブログへ
にほんブログ村