OSSAN358’s ブログ

OSSANの日々の雑記ブログです

【重要事項説明】建築できるかどうかの分かれ目!|みなし道路とは違う建築基準法42条3項道路とは?その概要や調査の仕方についてわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べごとの時に活用してくれると励みになります!

 

こんかいはコチラ!!

42条3項道路(正式名称:建築基準法第42条第3項道路)です。

f:id:OSSAN358:20220203181653p:plain


建築基準法第43条では、建築物の敷地は、建築基準法上の道路(原則として4m以上)に2m以上(建築物の用途、規模等によって4m以上)接しなければなりません。

その土地が4m未満の道路のみ接する場合、建築物に対する接道の取り扱いが42条第3項道路として規定されています。

なじみの多い”みなし道路”といわれる42条2項道路と考え方は同じですが、指定される幅員(水平距離)やプロセスが異なりますので注意が必要です。

 

 

 

1 建築基準法にける重要事項説明事項とは?

重要事項説明では、宅建業法施行令第3条第1項第2号に掲げる内容を説明する必要があります。

 

宅建業法施行令第3条第1項第2号(重要事項説明:建築基準法

二 建築基準法第39条第2項、第43条、第43条の2、第44条第1項、第45条第1項、第47条、第48条第1項から第14項まで(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第49条の2(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第50条(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第52条第1項から第14項まで、第53条第1項から第8項まで、第53条の2第1項から第3項まで、第54条、第55条第1項から第3項まで、第56条、第56条の2、第57条の2第3項、第57条の4第1項、第57条の5、第58条、第59条第1項及び第2項、第59条の2第1項、第60条第1項及び第2項、第60条の2第1項、第2項、第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)及び第6項、第60条の2の2第1項から第3項まで及び第4項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第60条の3第1項、第2項及び第3項(同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第61条、第67条第1項及び第3項から第7項まで、第68条第1項から第4項まで、第68条の2第1項及び第5項(これらの規定を同法第88条第2項において準用する場合を含む。)、第68条の9、第75条、第75条の2第5項、第76条の3第5項、第86条第1項から第4項まで、第86条の2第1項から第3項まで並びに第86条の8第1項及び第3項

 

「エッ」と思うぐらい多いですが、このうち都市計画や建築基準法に基づく指定や認可状況、条例などを調査し、該当する事項を説明することになります。

調査方法としては、都市計画課(法)や建築指導課(法)などを担当する窓口にて確認することとなります。

くれぐれも「どれが対象ですか?」などの尋ね方はやめましょう!

対象となる窓口にて確認して内容を理解し、説明が必要な事項を洗い出して整理するのが資格者の責務です。「役所がいったから。」では役割を果たしていません。

 

それでは建築基準法第42条第3項道路についての説明にいきましょう!

 

 

 

2 42条3項道路とは?

建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)

幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない

ossan358.hatenablog.com

上記の規定を満たすには、歴史ある建築物や建造物などが多く残されている地域では、現実的に困難なケースが多いと思います。

42条3項道路とは、42条2項道路のうち、土地の状況によりやむを得ない理由により敷地後退距離を道幅2.7mまで緩和した道路です。通称水平距離指定道路

42条3項道路は、都市の成り立ちからやむを得ない場合に指定されるものと考えるのがいいと思います。

 

42条3項道路は42条2項道路の特例の道路のため、まず42条2項道路を理解しなければなりません。42条2項道路は、1950年(昭和25年)の建築基準法が定められる前からあった幅員が4m未満の道路のことです。

 

42条2項道路のうち、土地の状況により、将来的にも4mの幅員を確保できない場合は、救済措置として道路中心線からの後退距離(セットバック)を2m未満とし、もっとも狭い場合は、1.35m(道路自体の幅員は2.7m)まで緩和する道路が42条3項道路です。道路中心線から道路境界線までの距離、または一方の道路境界線からもう一方の境界線までの距離を水平距離ということから「水平距離指定道路」や「3項道路」とも呼ばれます。

 

 

 

3 42条3項道路の規定

建築基準法第42条第3項

特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項(*42条2項道路の規定:みなし道路)の規定にかかわらず、同項に規定する中心線からの水平距離については2m未満1.35m以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については4m未満2.7m以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。

42条3項道路は、建築基準法におけるポイントは、次の点です。

  1. 指定することができる者:特定行政庁
  2. 土地の状況によりやむを得ない場合に指定
  3. 指定される幅員は、7m以上4.0m未満の範囲
  4. 法制定以前から建築物の建ち並び等がある

ただし、指定には建築審査会の同意が必要です。

建築基準法第42条第6項

特定行政庁は、第2項の規定により幅員1.8m未満の道を指定する場合又は第3項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

 

 

4 2項道路と3項道路の違い

◆42条2項道路

指定者:特定行政庁

指定幅員:4m(道路中心線から2m)

現状の幅員:1.8m以上4.0m未満(1.8m未満は建築審査会の同意が必要)

その他:法以前からの建築物の立ち並び

 

◆ 42条3項道路

指定者:特定行政庁*指定する前に建築審査会の同意が必要

指定幅員:2.7m以上4.0m未満(道路中心線から1.35〜2.0m)

現状の幅員:1.8m以上4.0m未満(1.8m未満は建築審査会の同意が必要)

その他:法以前からの建築物の立ち並び、土地の状況によりやむを得ない場合に指定

指定幅員については、一方に崖や水路がある場合には片側への一方後退となります。

関連記事も確認してください>>

ossan358.hatenablog.com

ossan358.hatenablog.com

 



5 42条3項道路の調査方法は?

42条3項道路に指定されているかどうかは、特定行政庁の指定台帳にて確認することができるようになっています。

所管の行政(都道府県の出先事務所、市)にて確認・調査することができます。

指定されている場合は、水平距離が指定されています。

閲覧若しくは図面の交付を受け、建築確認申請に必要となるセットバックの距離を確認します。

 

 

6 まとめ

自治体のうち道路法に基づく道路や公図上の道の場合には、行政との境界確認が必要となることがあります。

公道の場合には、道路管理(財管理産)部局で確認することも多いです。

42条3項道路の指定には、道路調査の依頼をして数週間時間を要することがありますので、幅員4m未満の場合には取引リスクの回避のためにも早めに調査しておくことが重要です