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道路の定義は不動産を売買する上で、その不動産の価値や活用方法を把握するためにも、早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。
(建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)
幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない
不動産に接している道路の種類を調べるには、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べます。
この記事では、不動産取引に必要な「附則5項道路(建築線)」の定義や考え方について解説しています。
1 42条6項道路とは
42条6項とは、42条2項道路のうち建築審査会の同意を得た道幅1.8m未満の道路のことです。
詳細には、
- 建築基準法施行日の昭和25年11月23日以前から存在していた幅員が4m未満の道路
- 4m未満の道路のため、4m以上の道路になるように建築の際には敷地後退する必要がある
- その中でも現状の幅員(現況)が8m未満の道路
2 6項道路は42条2項道路として扱われる
42条6項道路は42条2項道路の特例の道路のため、まず42条2項道路を理解する必要があります。
42条2項道路とは、1950年(昭和25年)の建築基準法が定められる前からあった幅員が4m未満の道路のことです。
4m未満の道路に接している土地は、原則として建物の建築ができませんが、昔の道路は幅員が狭い道路も多く、救済措置としてすでに建物が建っていた場合は4m未満でも建築基準法上の道路として認められているのです。「2項道路」または「みなし道路」と呼ばれます。
ただし、あくまでも救済措置のため、幅員4m以上の道路となるように、敷地の一部を道路部分として負担しなければなりません。これを「セットバック」といいます。
42条2項道路のうち、現況の幅員が1.8m未満の狭い道は、建築審査会の同意を得ない限り、42条2項道路の指定を受けることができません。つまり、42条6項道路とは、42条2項道路のうち、建築審査会の同意を得た道幅1.8m未満の道路であり、「6項道路」と呼ばれます。
通称6項道路と呼ばれますが、建築基準法上では(42条6項の指定を受けた)42条2項道路として扱われることに注意が必要です。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる『42条6項道路』についての説明でした。
接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されるため、都市計画区域外では適用されません。田舎で、道路に接していない家が見かけられるのはこちらの理由によります。
物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。