OSSAN358’s ブログ

OSSANの日々の雑記ブログです

【OSSAN’s知恵袋】不動産業の方は水災害のリスクを重要事項で説明義務化!|今さら聞けないその調べ方について。

令和2年8月より、宅地建物取引業法施行規則の一部改正され、新たに水害リスク情報の重要事項説明への追加がされました。

f:id:OSSAN358:20211028191718p:plain


しかしながら、義務化された理由や調べ方が分からない不動産関係の方が多いようです。

説明が義務化されたから、とりあえず調べてなんとなく説明している業者であれば、すぐにおかえり願いましょう。あなたの大事な土地や家の取引をそのような業者には任せることはできません。

 

今日は、水災害のリスクの説明義務化とその調べ方について記事にしてわかりやすく説明します。

 

 

 

1 自然災害の激甚化への対応

昨今、平成 30 年7月豪雨や令和元年台風 19 号など、甚大な被害をもたらす大
規模水災害の頻発を受けて、不動産取引時において、水害リスクに係る情報が契
約締結の意思決定を行う上で重要な要素となっていることを踏まえ、水防法(昭
和 24 年法律第 193 号)に基づき作成された水害ハザードマップを活用し、水害
リスクに係る説明を契約締結前までに行うことが必要となってきたことから、今
回、重要事項に水害リスクに係る説明が追加されました。

 

 


2 水害ハザードマップとは

ハザードマップとは自然災害による予測被害を地図化したもので、自然災害に応じて地震、火山、土砂災害など様々なものがあります。

f:id:OSSAN358:20211028191855p:plain


このうち水害ハザードマップとは、水防法第 15 条 3 項に基づき市町村長が住民等に周知させるため作成された、洪水・内水(雨水出水)・高潮の被害予測を地図化したものです。

具体的には、以下の3つの浸水想定区域について予測した被害を地図化しています。

  • 洪水浸水想定区域(水防法 14 条)
  • 雨水出水浸水想定区域(水防法 14 条の 2)
  • 高潮浸水想定区域(水防法 14 条の 3)

以下では、市町村(特別区を含む。以下「市町村等」と呼ぶ。)の長が水防法 15 条第 3 項に規定する措置として同法施行規則 11 条 1 号の規定により提供する図面を「水害ハザードマップ」と呼びます。

3 対象となる取引

宅地建物の売買・交換・貸借 が対象となります。

 

 


4 重要事項説明で説明すべき内容

重要事項説明では、市町村等の長が作成した水害ハザードマップを相手方に提示し、当該宅地又は建物の位置に関する事項を相手方に説明しなければなりません(宅建業法施行規則 16 条の 4 の 3)。

この説明は、売買・交換・賃借の対象である宅地又は建物が水害ハザードマップ上のどこに所在するかについて消費者に確認してもらうためものであり、交付した水害ハザードマップについて以下の要領で相手方に説明します。

1) 取引の対象となる宅地又は建物の位置を含む水害ハザードマップを洪水、雨水出水(内水)高潮のそれぞれについて提示する。

2) 当該宅地又は建物の(概ねの)位置を示す

 

広告を表示する記事コンテンツの HTML の間に、広告コードを配置します 広告がページに配信されるまでに、20~30 分程度かかる場合があります。最初は標準のディスプレイ広告が表示される場合がありますが、まもなくネイティブ広告が表示されるようになります。 詳しくは、コード導入ガイドをご覧ください。

 


5 調査確認方法と注意点

本説明義務における水害ハザードマップは、取引の対象となる宅地又は建物が存する市町村等が配布する印刷物又は当該市町村等のホームページ等に掲載されたものを調査し、それを印刷したものを相手方に交付します。

 

取引の対象となる宅地又は建物のある市町村のHPから入手することが可能です。
また、市町村によっては、紙での配布を行っているところもあります。
また、各市町村が作成したハザードマップへリンクし、地域ごとの様々な種類の
ハザードマップを閲覧できるサイトを、国土交通省において作成しており、こち
らからもご確認いただけます。

disaportal.gsi.go.jp


上記サイトでもご確認いただけない場合には、各市町村にお問い合わせください

また、市町村等に照会した結果、水害ハザードマップの全部又は一部を作成していなかったり、印刷物の配布若しくはホームページへの掲載等の提供をしていないことが確認された場合は、提示すべき水害ハザードマップが存しない旨の説明をしておく必要があります。

なお、本説明義務については、水害ハザードマップに記載されている内容の説明まで宅地建物取引業者に義務づけるものではありませんが、水害ハザードマップ上に記載された避難所について、併せて説明することが望ましいとされています。

また、水害ハザードマップに記載された浸水想定区域に該当しないことをもって、水害リスクがないと相手方が誤認することのないよう配慮するとともに、水害ハザードマップに記載されている内容が、今後変更される場合があることを補足することが望ましいです。

また、市町村等において公表されている水害ハザードマップが水防法に基づくハザードマップではない場合もあるので、当該水害ハザードマップを作成している市町村等へお問合せください。 

 

6 水害リスク情報の重要事項説明への追加に関するQ&A

なお、今回の改正を理解して説明できるようになるためには、国土交通省のQ&Aが整理されていますので、一度は読んでおきましょう!

コチラ>>https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/content/001354700.pdf