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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産調査における第一歩ともいえる「法務局で取得する必要がある資料とその申請方法」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
法務局での不動産調査は、
①公図
②登記事項証明書
③地積測量図・建物図面
④要約書(要約書については必要がある場合のみ)
の順番で行います。
それでは、順番に説明します。
1 公図の申請
地番が特定できていないときには、ブルーマップでの「あたり(=付近)の地番」で申請し、地番が特定できていれば、その地番も記載して申請します。複数の筆を所有しているときでも、1つの地番を書けば申請は可能です。
1-1 地番について
不動産は地番で登記されており、法務局で調査を行うにあたっては、まずブルーマップで地番を調べます。
地番は、郵便が届く住居表示とは異なります。住居表示とは住居表示に関する法律に基いて街区をわかりやすくしたり、郵便物を配達しやすくすることを目的とした表示方法だからです。
2 登記事項証明書(土地・建物)の申請
公図で地番を特定したら、その地番の土地・建物について申請しましょう。
- 所有者がわからない時は、空欄でも構いません。
- 共担目録は、普通全ての証明書につけます。該当する番号を記入し、「全部(抹消含む)」にチェックする。
- 所有者事項証明書は「乙区までの情報はいりませんが、所有者・共有者の氏名・住所・持分の証明書が欲しい」という場合には、チェックして申請します。
3 地積測量図・建物図面の申請
- 地積測量図の申請書は公図の申請書と同じです。同じ地積測量図の中に、複数の筆の図面が記載されている場合もあるため、まず代表的な地番で申請してみます。取得したものが不十分であれば、その他のも再申請します。
- 建物については建物図面(各階平面図)の申請になる。登記事項証明書で家屋番号を確認して記入します。
- セットバックらしき部分や、道路らしき部分の地番の地積測量図も取得した方がよいでしょう。
- 道路対面側地番の丁目が調査物件とは異なっている。町名が違うこともあるため注意が必要です。
4 要約書(土地・建物)の申請
1つの欄に複数の地番を書いても構いませんが、番号の書き間違いがないよう注意します。
取得する例として、
- 敷地に接している地番
- 道路らしき部分
- セットバックらしき部分
- 道路対面敷地
などが、考えられます。
周辺が町名が違うこともあるため注意すが必要です。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査における「法務局で取得する必要がある資料とその申請方法」についての説明でした。
このように法務局で取得する必要がある資料は、公図→登記事項証明書→地積測量図・建物図面→要約書(要約書については必要がある場合のみ)の順番で取得する。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。