OSSAN358’s ブログ

OSSANの日々の雑記ブログです

【徹底解説】『接道義務』適用されない場合!|都市計画区域の外側はどんなとこ?

建築基準法第43条では、原則として建築物の敷地は4m以上の道路に接しなければならないとされています。

そのような中で、都市計画区域外は接道義務(建築基準法第3章規定)が課されません。

今回はその理由を中心に解説します。

f:id:OSSAN358:20211203172607p:plain

 

 

 

1 接道義務の規定

接道義務が規定されている条項は、建築基準法第43条となります。

この法第43条では、原則として建築物の敷地は4m以上の道路に2m以上接しなければならないとされています。

 

建築基準法第43条第1項)

建築物の敷地は、道路※(次に掲げるものを除く。第44条第1項を除き、以下同じ。)に2m以上接しなければならない。

 

建築基準法第42条第1項(抜粋

この章の規定において「道路」とは、次の各号のいずれかに該当する幅員4m(特定行政庁がその地方の気候若しくは風土の特殊性又は土地の状況により必要と認めて都道県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、6m。次項及び第3項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く。)をいう。

 

 

「道路」については、どのような道でも良いわけではなく、建築基準法上の道路である必要があります。

一般的に車のすれ違いができる市町村道建築基準法第42条第1項第1号道路といわれ、建築基準法の道路となります。

他にも土地区画整理地内や開発行為において整備された道路も建築基準法の道路(建築基準法第42条第1項第2号)となります。

一方で、建築基準法の道路とならないケースは、誰も使っていない道や農道などがあります。

一見、道路にみえても建築基準法上の道路には指定されていないケースもあるのです。

↓↓↓こちらの記事で建築基準法上の道路について解説しています。

ossan358.hatenablog.com

 

 

 

2 接道義務が適用されない規定は?

ポイントは、接道が規定されている建築基準法第43条が、建築基準法の第3章の中ということです。

この”第3章”が、適用される区域が法律により決まっています。

 

その法律とは、建築基準法第41条の2になります。

 

建築基準法第41条の2

この章(第8節を除く。)の規定は、都市計画区域及び準都市計画区域内に限り、適用する。

 

この法第43条が規定されている接道義務が建築基準法において、第3章の中に規定されていることで義務の有無が判断できます。

つまり、接道規定については都市計画区域準都市計画区域に適用されます。

よって、都市計画区域外は接道義務がないとなります!

ただし、一点だけ注意点があります。

第8節である建築基準法第68条の9は、自治体が条例で法第43条に関して定めることができるとされています。

ですので、場合によっては、条例で接道を規定することができるということです。

念のため、自治体の条例はチェックした方がいいです。

 

建築基準法第68条の9

第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造

第6条第1項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さその他の建築物の敷地又は構造に関して必要な制限を定めることができる。

 

しかしながら、都市計画区域外でも、一定の住宅が密集しているところは、市街地とあまり大差が無いところもあります。

建物の計画には留意しておいた方がいいというのが個人的意見です。

大規模木造などは、道路ではなく”道”や”通路”として避難経路を確保しなさいとする規定もあります。

できる限り建物の直近まで消防車や救急車が入れる形(4m以上)が望まれます。

 

 

 

3 まとめ

接道義務が適用されない都市計画区域外でも、建物の配置計画には留意して適切な避難経路を確保するようにしたいところです。