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【特集 不動産調査】「42条の建築基準法の道路と接道義務」とは?その考え方や調査の方法について解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

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道路の定義は不動産を売買する上で、その不動産の価値や活用方法を把握するためにも、早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

建築基準法とは?道路、接道義務、セットバックの解説

不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。

 

建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)

幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない

 

道路の調査は、一番重要といっても言い過ぎではありません!

土地を売買する上で、その土地に建物を建てられるかどうかは非常に重要なことです。その土地の価格にも大きな影響を与えるのはいうまでもありません。

家を建てられない土地に注意!知っておきたい敷地と道路の関係 | ESSEonline(エッセ オンライン)

「幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない」ことを接道義務といいます。4mというのは、車がすれ違ったり、救急車や消防車などの緊急車両が通ることができる幅です。

 

不動産が道路又は通路に接している場合の土地の利活用について、不動産会社に調べてもらうか役所に行って自分で調べます。

この記事では、不動産取引や調査に必要な「42条の建築基準法の道路と接道義務」について考え方や調査の方法について解説しています。

 

 

 

 

1 接道義務の適用

接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されます。

都市計画区域外では適用されません。

「道路が接すること」とは、土地と道路との間に他の土地がなく、隣り合っていなければなりません。そのため、どこまでが道路の範囲に含めるかを認識していることが重要です。

道路幅員(現況幅員)は、道路区域のうち実際に通行している部分の端から端までの長さです。原則として側溝(L型・U型)は、フタの有無に関わらず幅員に含まれます。

しかし、各自治体で考え方がことなるため確認が必要です。

 

道路に接しているかどうかは、外観上は道路と接しているように見えても、道路との間に他の土地がある場合は、道路に接していることにはなりません。

実際に見て判断するのではなく、必ず公図を見て判断しましょう。

 

道路の調査とは、その不動産が接道義務(幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない)を守っているかどうかについて調べることです。道路に接していることがわかれば、その道路が建築基準法上の道路かどうかを調べます。。

 

 

 

2 道路の調査方法

調査している不動産が、建築基準法上の道路に該当するかを調べるには、役所の建築指導課(建築指導を行っている部署)に行って道路に関する図面を閲覧・取得します。

 

役所ごとに異なりますが、住宅地図に建築基準法上の道路が色塗りされていたり、コンピューター画面で確認できたり、役所の窓口で直接聞く場合があります。建築基準法上の道路に該当するかはっきりしないときは、役所に道路調査(建築基準法上の道路扱いの判定)を依頼します。

 

建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に定められている道路のことを指します。建築基準法の道路をまとめると次のようになります。

 

■4m以上     

42条1項1号:国・都道府県・市町村等が管理しており、路線認定を受けている道路道路法上の道路)

42条1項2号:都市計画法等による道路(開発道路)

42条1項3号:基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)にすでにあった道路(既存道路)

42条1項4号:2年以内にできる予定の道路(計画道路)

42条1項5号:基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)以降に私人がつくった道路で、位置指定を受けた道路(位置指定道路)

 

■4m未満

42条2項:基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)にすでにあった道路に家が立ち並んでおり、4mに後退可能な道路(2項道路)

42条3項:基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)にすでにあった道路に家が立ち並んでおり、4mに後退不可能な道路(水平距離指定道路)

42条6項:基準日(建築基準法施行時の昭和25年11月23日)にすでにあった道路に家が立ち並んでおり、4mに後退可能な幅員1.8m未満の道路(6項道路)

 

■6m以上

42条4項:特定行政庁が指定した幅員6m未満の道路(4項道路)

42条5項:6m区域指定時に幅員4m未満だった道路(5項道路)

 

■基準法上道路以外

43条但し書き、単なる通路など(通路)

 

建築基準法上の道路が確認できたら、建築計画概要書、検査済証(台帳記載証明書)、道路の種類によっては位置指定申請図・位置指定廃止図・指定道路調書・道路中心線図などの図面や資料も一緒に取得します。

 

ついでに、役所の道路管理課(公道を管理している部署)に行って管理についても調べます。

 

不動産売買契約のときに必要な重要事項説明書で、その道路が「公道」か「私道」かについて記載する項目があります(「敷地等と道路との関係」参照)。

重説では「土地の所有者が誰か」によって、公道か私道かを判断するのが一般的ですが、役所では道路部分の土地所有者が市であっても、市道管理されていない道があります。

逆に、道路部分の土地が私有地であっても、役所が市道管理している道もあります。そのため、役所でいう「公道」とは、必ずしも同じ定義とは限らないことに注意が必要です。

 

詳しくはこちらを。

ossan358.hatenablog.com

 

市が管理する道路の種類は大きく3つにわかれます。

  1. 市道として認定されている→道路法による道路となっている
  2. 道路部分の土地の寄付は受けていないが、土地(底地)所有者が役所に対して、「無償使用承諾書」を提出することで、その部分まで市道として認定し、舗装などの表面管理も市で行っている(あるいは、土地所有者の登記時期が非常に古く、実際にはその部分を役所側が市道として認定し、舗装などの表面管理を市が行っているケースもある)。
  3. 市道の認定はないが、市の資産として管理しており、市有通路や認定外道路などと言われるいわゆる通路

 

ここでは、取得できるのであれば道路台帳平面図(認定幅員を明示したり現況を図った図)、土地境界図(官民の財産境を確定した図)、道路区域図(道路の区域を確定した図)を取得し、市道名称や路線番号、認定幅員があれば、その内容を確認します。

 

2m接道しているかどうかについては、現地を調査し確認しなければなりません。現地を調査するためには、まず「境界」について知っておく必要があります。現地においての調査方法については「土地の境界の不動産調査方法」をご覧ください。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる『42条の建築基準法の道路と接道義務』についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。