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【特集 不動産調査】「42条1項1号道路」とは?その内容について解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

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この記事では、不動産取引に必要な「42条1項1号道路」の定義や考え方について解説しています。

道路の定義は不動産を売買する上で、その不動産の価値や活用方法を把握するためにも、早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

 

 

建築基準法第42条・43条/昭和25年11月23日施行)

幅員4m以上の建築基準法上の道路に、2m以上接道していないと家は建てられない

 

このように、法律で認められた道路に接していないと家は建てられません。

この記事では、不動産取引に必要な「42条1項1号道路」の定義や考え方について解説しています。

 

 

 

1 42条1項1号道路とは道路法上の道路

42条1項1号とは、幅員4m以上で、国道・県道・市道区道など一般的に公道と呼ばれる道路になります。

道路法による路線の指定または認定を受けたもので、いわゆる道路法上の道路です。

 

1-1 道路法上の道路とは

役所(国・都道府県および市町村)が管理する道路(「公道」)のことです。道路法の規定に基づき、路線の認定が行われ、道路法により道路の新設、維持、修繕、災害復旧その他の管理が行われます。また、役所の道路管理を行う部署(道路管理課など)では、管理だけでなく、官民境界の確定や道路区域(管理区域)の確定を行っています。

 

 

 

2 建築基準法上の道路と道路法上の道路の違い

建築基準法42条1項1号道路とは、幅員4m以上の道路法の制限がかかる公道です。そのため「道路法上の道路」と呼ばれます。道路法上の道路とは、国・都道府県、市町村が認定、管理している国道・県道・市道区道のことです。

 

道路法上の道路で建築基準法上の道路でもある道路が42条1項1号道路です。

しかし、そもそも、建築基準法上の道路と道路法上の道路は、その目的が異なります。

 

登記簿謄本を見ると所有者が市町村であり、地目にも公衆用道路と書かれてあり、実際に現地を確認しても道路で、幅員4m以上の公道であったとしても、建築基準法上の道路でない場合は、家を建てることができません。道路は道路であっても、建築基準法上の道路でなければ家を建てることができないのです。

 

建築基準法上の道路とは、建物を使用する人のために、日照や通風のことを考慮し、安全を確保するという観点から、家を建ててもよい道路のことです。4mという幅は、車と車がすれ違うのに最低限必要な幅であり、また、消防車や救急車などの緊急車両が問題なく通ることができる幅でもあります。

 

一方、道路法上の道路とは、人が安全に歩く、車が安全に通るという通行の観点から、役所がその責任を持って管理している道路のことです。

道路法上の道路で、家を建てられる基準かどうかの判断をして、路線の認定を受ければ、建築基準法上の道路として42条1項1号道路ということになります。

 

不動産の間口が42条1項1号道路に2m以上接していれば、家を建てても良いということになります。

 

ただし、この接道義務は、都市計画区域および準都市計画区域内でのみ適用されるため、都市計画区域外では適用されません。田舎で、道路に接していない家が見かけられるのはこちらの理由によります。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる『42条1項1号道路』についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。