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贈与税の申告に間に合わなかったときの特例制度とは!?【特集 不動産の税金】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の税金で贈与税の申告に間に合わなかったときの特例制度」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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親から資金援助を受けて不動産を購入する場合、贈与税の対象となります。

贈与税とは個人からお金を含む財産をもらったときにかかる税金で、年間110万円までの範囲であれば贈与税はかかりません。

 

不動産を購入するため、親から住宅購入資金として贈与を受ける場合には「相続時精算課税制度」「住宅取得等資金の非課税制度」があります。

その適用を受ける要件として、「贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受け同日までに居住していること、または居住することが確実であると見込まれていること」という条件があります。

 

この翌年の3月15日までに住宅の引渡しや居住が間に合わない場合でも、特例制度の適用を受けることはできるのか解説します。

 

 

1 3月15日までに間に合わない場合は適用できない

このような場合、「相続時精算課税制度」および「住宅取得等資金の非課税制度」の適用を受けることができません

 

もし、間に合わない場合は、つぎのような方法を検討すると良いでしょう。

 

1.親が出した金額分を親の持分として登記する

 

ossan358.hatenablog.com

 

2.親が出したお金を親からの借入金とする(実際に長期で返済する)

 

ossan358.hatenablog.com

 

3.住宅取得等資金に係る特例ではない、普通の「相続時精算課税制度」を利用する(親の年齢制限・非課税枠に注意)

 

4.通常の贈与として贈与税を納める

 

ossan358.hatenablog.com

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産の税金の基礎となる「贈与税の申告に間に合わなかったときの特例制度」についての説明でした。

不動産を共有名義にして共有持分を持つことのメリットは、税制上の恩恵しかありません。それも共有者、例えば夫婦それぞれが今後も安定して収入があり仕事も続けるという前提でのメリットです。逆にあなたが共有名義にしなければならない場合、デメリットの部分を共有名義のリスクとしてよく理解しておきましょう。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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