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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の税金で「新耐震基準の不動産のメリット」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
もし、中古の不動産購入を考えているのであれば、この新耐震基準の証明書を取るだけで多くの恩恵を受けることができます。
そもそも新耐震基準とは、どうずればその適用を受けることができ、具体的にどのようなメリットがあるのか、わかりやすく解説します。
1 新耐震基準の不動産のメリット
不動産が新耐震基準に適合している場合、以下の優遇が受けられます。
- 住宅ローン控除制度〔所得税が控除される〕
- 特定居住用財産の買換え特例
- 相続時精算課税選択の特例
- 住宅取得等資金の非課税制度
- 住宅用家屋の所有権の移転登記等に係る登録免許税の軽減措置〔登記費用が安くなる〕
- 中古住宅の取得に係る中古住宅及び中古住宅用の土地に対する不動産取得税の特例措置〔不動産取得税が安くなる〕
こんなに優遇があれば新耐震基準である不動産の方が良いですよね。
2 新耐震基準とは
建築基準法施行令の改正により、新しい耐震基準が施行されたのは1981年(昭和56年)6月1日です。
この日以降に建築確認を受けた建物に対して新耐震基準が適用されています。
補足ですが、2005年の税制改正により、不動産取得税における中古住宅の特例では、登記上の建築日付が1982年(昭和57年)1月1日以降の建物は新耐震基準に適合しているものと “みなす” ことになっており、不動産取得税が安くなります。
「1981年(昭和56年)6月1日以降」「建築確認」が大きな基準となっています。
しかし、全て新耐震基準とはならないというわけではなく、1981年6月1日以前の不動産については、新耐震基準に適合しているという証明書を取得すれば問題ありません。
3 新耐震基準に適合していることの証明方法
- 住宅の所有者が、新耐震基準に適合することとまたは過去に耐震改修を実施して「新耐震基準」に適合させた住宅であることについて、建築士(登録事務所に属する建築士に限る)等に耐震診断を依頼し、建築士等が新耐震基準に適合すると認めた場合には「耐震基準適合証明書」を発行してもらえます。
- 申請者は原則として売主です。ただし、何らかの理由により申請者が売主以外の場合は、各税務署に確認が必要になります。(売主名義の耐震基準適合証明書が必要だということです。)
- 所有権の移転の日(引渡しの日。例えば所有権移転登記日)までに証明書を取得していなければなりません。買主が決済・引渡しが終わった後に耐震基準適合証明書を取得しても意味がありません
- 証明書及び住宅性能評価書の有効期間については、証明書に係る調査終了日または住宅性能評価書の評価日から対象住宅の取得日(所有権の移転の日)までの期間は最大2年間とされています。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産の税金の基礎となる「新耐震基準の不動産」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。