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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の税金で「特例を受けるために必要な書類」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
- 1 不動産取得税に関係する特例に必要な書類
- 2 登録免許税に関係する特例に必要な書類
- 3 住宅ローン控除(所得税)に関係する特例に必要な書類
- 4 贈与税に関係する特例に必要な書類
- 5 譲渡所得税(所得税・住民税)に関係する特例に必要な書類
- ■まとめ
特例を受けるためには、次のような書類を用意して提出期限までに提出する必要があります。
国税庁のHPや地方自治体・団体のHPからダウンロードして取得できる書類も多いです。
「必要書類」欄の書類は、税務署に取引状況や不動産の内容を説明する資料を含んでいっます。
これらの書類を事前に提出することにより、税務署の各種調査やあなたに対する税務調査を省略するためのものであることを予め理解しておいてください。
1 不動産取得税に関係する特例に必要な書類
①不動産取得税課税標準特例
②不動産取得税減額適用(各自治体により若干異なる)
- 不動産取得税減額適用申告書(土地用)(都道府県税事務所)
- 不動産取得税減額適用申告書(建物用)(都道府県税事務所)
- 売買契約書のコピー(自己作成)
- 建物全部事項証明書(証明書の所有者の住所が移転後のものであること)(法務局)
- 住宅用家屋証明書(中古の場合)(市区町村)
提出場所は都道府県税事務所で、提出期限は取得日60日以内です。
2 登録免許税に関係する特例に必要な書類
①登録免許税軽減税率
- 住宅用家屋証明書(登記の申請書類は通常司法書士が作成)(市区町村)
提出場所は法務局です。
3 住宅ローン控除(所得税)に関係する特例に必要な書類
①住宅ローン控除
- 確定申告書の用紙・納付書用紙(納税がある場合)(税務署)
- 住宅借入金等特別控除額の計算明細書(税務署)
- 土地・建物の全部事項証明書 (法務局)
- 住民票 (市区町村)
- 借入金の年末残高証明書(法令で定められた様式のもの) (金融機関)
- 給与所得者の場合源泉徴収票 (勤務先)
- 売買契約書のコピー (自己作成)
- 耐震基準適合証明書(築年数基準を超えた建物) (指定検査機関等)
- 保険加入証明書等(築年数基準を超えた建物) (指定保険会社等)
提出場所は税務署で、提出期限は取得の翌年3月15日まで(確定申告)です。
4 贈与税に関係する特例に必要な書類
○配偶者贈与の特例(おしどり贈与)
- 贈与税の申告書用紙・納付書用紙(納税がある場合) (税務署)
- 受贈後10日を経過した日以降に作成された戸籍謄本とその附票 (市区町村)
- 受贈された居住用不動産の全部事項証明書 (法務局)
- 居住後の住民票 (市区町村)
- 土地の評価関係書類(路線価地域の場合):土地及び土地の上に存する権利の評価明細書の用紙 (税務署)
- 土地の評価関係書類(路線価地域の場合):路線価図のコピー (税務署)
- 土地の評価関係書類(路線価地域の場合):測量図のコピー (自己作成)
- 土地の評価関係書類(倍率地域の場合):固定資産税評価証明書 (市区町村)
- 土地の評価関係書類(倍率地域の場合):倍率表のコピー (税務署)
- 建物の評価関係書類:固定資産税評価証明書 市区町村
- 建物の評価関係書類:店舗兼用住宅の場合は間取り図のコピー (自己作成)
○相続時精算課税・相続時精算課税選択の特例の共通の必要書類
- 贈与税の申告書用紙・納付書用紙(納税がある場合)(税務署)
- 相続時精算課税選択届出書(税務署)
- 受贈者の戸籍謄本及び戸籍の附票(贈与を受けた日以降に作成されたものに限る)
- 上記を揃えられない人は、その他の書類で次の内容を証する書類(受贈者の氏名、生年月日/受贈者が20歳に達した時以後の住所または居所/受贈者が贈与者の推定相続人であることがわかるもの) (市区町村)
- 贈与者の住民票(贈与を受けた日以後に作成されたものに限る)(市区町村)
- 上記を揃えられない人は、その他の書類で次の内容を証する書類(贈与者の氏名、生年月日/贈与者が60歳に達した時以後の住所または居所)(市区町村)
- 相続時精算課税選択の特例 受贈者の住民票 (市区町村)
- 新築又は取得した住宅用家屋に関する全部事項証明書 (法務局)
- 申告期限までに取得したが、まだ居住していない人の場合:(「居住できなかった事情・居住予定時期」を記載した事情説明書/「できるだけ早く居住し、すぐ住民票を提出する」旨の念書)(自己作成)
- 申告期限までに工事が完成していない戸建の人の場合:(請負契約書のコピー)(自己作成)
- 申告期限までに工事が完成していない戸建の人の場合:(「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書) (建築業者)
- 耐震基準適合証明書(築年数基準を超えた建物) (指定検査機関等)
- 保険加入証明書等(築年数基準を超えた建物) (指定保険会社等)
○住宅取得等資金の非課税制度
- 贈与税の申告書用紙・納付書用紙(納税がある場合) (税務署)
- 受贈者の戸籍謄本(贈与を受けた日以降に作成されたものに限る)(市区町村)
- 上記を揃えられない人は、その他の書類で次の内容を証する書類(受贈者の氏名、生年月日/受贈者が贈与者の直系尊属に該当することがわかるもの)(市区町村)
- 受贈者の住民票 (市区町村)
- 新築又は取得した住宅用家屋に関する全部事項証明書 (法務局)
- 贈与の年の所得金額を明らかにする書類(給与などの源泉徴収票等)[所得税の確定申告を行う方は不要] (勤務先等)
- 申告期限までに取得したが、まだ居住していない人の場合:(「居住できなかった事情・居住予定時期」を記載した事情説明書/「できるだけ早く居住し、すぐ住民票を提出する」旨の念書)(自己作成)
- 申告期限までに工事が完成していない戸建の人の場合:(請負契約書のコピー)(自己作成)
- 申告期限までに工事が完成していない戸建の人の場合:(「棟上げ完了済・完成予定日」の建築業者の証明書) (建築業者)
- 耐震基準適合証明書(築年数基準を超えた建物) (指定検査機関等)
- 住宅性能証明書(省エネ性または耐震性を満たす建物)(指定保険会社等)
- 保険加入証明書等(築年数基準を超えた建物) (指定保険会社等)
提出場所は税務署で、提出期限は贈与の翌年3月15日まで(贈与税の申告)です。なお、居住用不動産の取得のための金銭の贈与をした場合には、売買契約書、仲介手数料の領収書のコピーが必要になります。
5 譲渡所得税(所得税・住民税)に関係する特例に必要な書類
○共通の必要書類
- 確定申告書・納付書用紙(納税がある場合)(税務署)
- 譲渡所得の内訳書(税務署)
- 譲渡時の書類(売買契約書コピー/売買代金受取書コピー/固定資産税精算書コピー/仲介手数料等譲渡費用領収書コピー)(自己作成)
- 取得時の資料(売買契約書コピー/売買代金受取書コピー/固定資産税精算書コピー/仲介手数料等譲渡費用領収書コピー/増改築時の請負契約書・領収書コピー)(自己作成)
- 譲渡した土地・建物の全部事項証明書 (法務局)
- 3,000万円の特別控除 除票住民票(売却後2ヶ月経過後発行) (市区町村)
- 10年超所有軽減税率の特例 除票住民票(売却後2ヶ月経過後発行) (市区町村)
- 特定居住用財産の買換え特例 除票住民票(売却後2ヶ月経過後発行) (市区町村)
- 買換え取得資産(新居)の資料(売買契約書コピー/売買代金受取書コピー/固定資産税精算書コピー/仲介手数料等譲渡費用領収書コピー/増改築時の請負契約書・領収書コピー) (自己作成)
- 耐震基準適合証明書(築年数基準を超えた建物) (指定検査機関等)
- 保険加入証明書等(築年数基準を超えた建物) (指定保険会社等)
- 新居の土地・建物の全部事項証明書 (法務局)
- 新居の所在地の住民票(市区町村)
- 戸籍の附票(10年以上居住を証明する)(市区町村)
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 除票住民票(売却後2ヶ月経過後発行) (市区町村)
- 買換え取得資産(新居)の資料(売買契約書コピー/売買代金受取書コピー/固定資産税精算書コピー/仲介手数料等譲渡費用領収書コピー/増改築時の請負契約書・領収書コピー) (自己作成)
- 新居の土地・建物の全部事項証明書 (法務局)
- 新居の所在地の住民票 (市区町村)
- 新居の借入金残高証明書(年末現在) (銀行)
- 居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書
- 翌年以降に繰越される特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算書(税務署)
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除 除票住民票(売却後2ヶ月経過後発行) (市区町村)
- 譲渡資産の借入金残高証明書(売買契約日前日現在) (銀行)
- 居住用財産の譲渡損失の金額の計算に関する明細書(税務署)
- 翌年以降に繰越される特定居住用財産の譲渡損失の金額の計算書(税務署)
- 相続財産を譲渡した場合の取得費加算の特例 相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書 (税務署)
- 相続税の申告書コピー (自己作成)
提出場所は税務署で、提出期限は譲渡の翌年3月15日まで(確定申告)です。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産契約の基礎となる「特例を受けるために必要な書類」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。