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土地を先に購入し、後で建物を建てた時の住宅ローン控除はどうなる!?【特集 不動産の税金】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の税金で「土地を先に購入し、後で建物を建てた時の住宅ローン控除」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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住宅ローンを借りて新築戸建の購入するときには、税金が還付される「住宅ローン控除」を受けることができます。

 

すぐに入居する場合は、何の問題もなく住宅ローン控除を受けることができます。

先に土地だけを買って、後で新築の建物を建てる場合の住宅ローン控除はどうでしょうか。

建物がない土地の状態では住めないので条件があるため、ここでは「土地を先に購入し、後で建物を建てた時の住宅ローン控除」についてわかりやすく説明します。

 

 

 

1 土地を先に買って、そのあと建物を建てた場合の住宅ローン控除

土地が住宅ローン控除の対象となるのは、住宅取得のためのローンと一体として借入れた返済期間10年以上の土地の場合です。土地を先に買いそのあとで住宅を建てた場合、以下のいずれかの基準を満たせば先行して取得した土地のローンも住宅ローン控除を受けられる対象となります。

 

  • 建築条件付住宅地分譲の土地は、3ヶ月以内に建築請負工事契約(建物部分の契約)を締結すること
  • 普通の土地取得の場合は、2年以内にこの土地の上に住宅ローン付で住宅を取得すること(なお、金融機関等からの借入金に係る債権を担保するためのその家屋を目的とする抵当権が設定されている必要があります。)
  • 土地・建物のための住宅金融支援機構等の借入金で家屋の新築着工後に受領したもの
  • 地方公共団体等からの借入金で建築条件が付されているもので新築前に受領した借入金

 

◇建築条件付住宅地分譲とは

建築条件付土地とも呼ばれますが、まだ建ってない状態で、土地契約に建築契約をセットする形で取引するもの。

建売住宅と混同されることが多いですが、土地の取引であり、建物と土地のセット販売である建売住宅とは全く異なる。 

 

このように、土地のみを購入するためのローンは対象外となります。土地の売買契約を行い、そのときに建物請負契約締結を条件とする「売建住宅」は、土地売買契約と建物請負契約とが別になるので、本来は土地部分の住宅ローンは控除の対象外になるが、条件を満たせば適用の対象となります。

 

住宅ローン減税の適用条件の一つに、「住宅を取得日から6ヶ月以内に本人が入居し、入居後引き続き住んでいること」との条件があります。そのため、普通の土地をローンで取得しても、住宅ローンを借りて建物を建てない限り住宅ローン控除は受けられません。なお、住宅ローン控除は、建物を建て、入居し始めた年から控除を受けることができます。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産の税金の基礎となる「土地を先に購入し、後で建物を建てた時の住宅ローン控除」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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