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マイホーム購入後の転勤…住宅ローン控除はどうなる!?【特集 不動産の税金】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の税金で「マイホーム購入後の転勤による住宅ローン控除」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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あなたがサラリーマンの場合、マイホームを購入するときは、「もう転勤はない」とお見当をつけて決断することが多いでしょう。

そんな時に、転勤辞令が出るなんてことはよくある話です。

 

そうなると買ったばかりの家を売るのか、それとも貸すのか、色々な悩みが出てきます。

住宅ローンを借りている場合には、まだ住宅ローンが残っているはずです。このような場合、もし転勤したときには住宅ローン控除はどうなるのでしょうか。

 

 

1 マイホームを購入後、転勤した場合の住宅ローン控除はどうなる?

住宅ローン控除とは、住宅ローンを借りて居住用の不動産を購入した場合、年末のローンの残高に応じて所得税や住民税が控除される制度です。

 

1-1 海外に転勤の場合

住宅ローン控除を受けるための条件の一つに「居住者に限られる」という項目があります。つまり、海外に住所を移転すると、日本に居住していないので住宅ローン控除の適用は受けられません。仮に家族が日本に残っていても、住宅ローンの名義本人が居住していなければ適用は受けられません。

 

しかし、住宅ローン控除の適用を受けていた人で、住宅ローン控除の最大適用期間の10年以内に、再度日本に居住した場合は再適用を受けることが可能です。こちらを利用するにはそれぞれ以下の期日までに、次の書類を税務署に提出する必要があります。

 

◇転勤前     

  • 「転任の命令等により居住しないこととなる旨の届出書」を家屋の所在する管轄の税務署に提出
  • 税務署長から「年末調整のための住宅借入金等の特別控除証明書」及び「給与所得者の住宅借入金等の特別控除申告書」の交付を受けている場合には、未使用の証明書、申告書を税務署に返還(税務署に相談してください。)

◇帰国後     

再度居住することになった年分の確定申告で必要なもの

  • 確定申告書に住宅ローン控除の記載
  • 「住宅借入金等特別控除の計算明細書(再び居住の用に供した人用)」
  • 住民票の写し
  • 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高証明書」

 

1-2 国内に転勤の場合

国内に転勤の場合でも海外転勤者と同様、その物件に居住していない期間は住宅ローン控除の適用が受けられません上記と同様の手続きを取ってください。

 

しかし、単身赴任で本人の家族が引き続き居住し、転勤命令等が解消された後に同居すると認められる場合には、引き続き住宅ローン控除の適用が可能です。この部分が海外に転勤するケースと異なります。

 

 

 

2 マイホーム購入の契約し、引渡前に転勤になったときの住宅ローン控除?

これも実際にある話で、「さあ、住もう!」という時に転勤辞令が出るときのケースです。

住宅ローン控除は、原則的に購入した本人が住まなければ適用を受けられません。しかし、本人が住めなかったことに転勤や転地療養その他のやむを得ない事情がある場合、引渡の日から6ヶ月以内に本人の家族が住み、やむを得ない事情が解消した後は本人と家族が同居すると認められる場合には、住宅ローン控除を受けることが可能です。

 

 

3 海外居住者が住宅ローンでマイホームを購入した場合の住宅ローン控除?

-住宅ローン控除は「居住者(日本国内に住所を有するもの等)」に限られます。そのため、海外居住者が帰国する前にマイホームを購入しても、引き渡し時において日本に住所を有していなければ住宅ローン控除を受けることが今までできませんでした。しかし、平成28年4月以降この制度が緩和され、海外居住者が引渡し時に日本に住所を有しなくてもローン控除が適用できるようになっています。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産の税金の基礎となる「マイホーム購入後の転勤による住宅ローン控除」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。