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現金で不動産を買っても住宅ローン控除が受けられる!?【特集 不動産の税金】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の税金で「現金で不動産を買った場合の住宅ローン控除」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。

不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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住宅ローン控除を受けるには、住宅ローンを借りて不動産を購入する必要があります。あなたが現金で不動産を購入した場合、所得税が還付される住宅ローン控除を受けることはできないと考えていませんか。

 

住宅ローンを借りず、現金で不動産を購入した場合でも、所得税が還付できる方法があります。

ここでは、「認定住宅新築等特別税額控除」について説明します。

 

 

 

1 認定住宅新築等特別税額控除とは

認定住宅新築等特別税額控除とは、居住者が「認定長期優良住宅」もしくは「認定低炭素住宅」に該当するマイホームを新築し、期限までに入居した場合で、一定の要件を満たすときは、以下の算式により計算した控除額をその年分の所得税額から控除することができる制度です。

またその年分に引ききれない金額については、翌年分の所得税額から控除することができます。

 

控除額 = 認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額(※)(最高650万円) × 10%

 

(※)「認定住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額」とは、以下の構造の区分ごとに1㎡あたりで定められた金額に、その住宅の床面積(登記簿面積)を乗じて計算した金額にことです。

 

  • 木造・鉄骨造  33,000円/㎡
  • 鉄骨鉄筋コンクリート造・鉄筋コンクリート造  36,300円/㎡
  • 上記以外の構造 33,000円/㎡

 

なお、次の場合には適用できませんので注意が必要です。

  1. その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合
  2. 住宅ローン控除を適用する場合
  3. その年の前後各2年間、合計5年間に前の自宅で3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え特例を使っている場合

 

この「認定住宅新築等特別税額控除」制度は、住宅ローン控除と併用できません。どちらも利用できる場合でも、どちらか一方を選択しなければなりません。

 

「認定住宅新築等特別税額控除」は最大でも65万円しか控除されないため、住宅ローンを借りていている場合は、住宅ローン控除を利用した方がお得になります。

 

住宅ローンを借りていないか、住宅ローン控除の適用を外れた場合で、優良住宅の認定を受けた不動産を購入する場合にこちらの制度の活用を考えます。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産の税金の基礎となる「現金で不動産を買った場合の住宅ローン控除」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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