このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。
不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには土地利用における「土地区画整理事業の登記」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 土地区画整理事業の登記とは
土地区画整理事業は、都市計画区域内の土地について公共施設の整備改善及び宅地の利用の増進を図るために行われる、土地の区画形質の変更及び公共施設の新設又は変更に関する事業のことです。
詳しくはコチラをどうぞ▼
【重要事項説明】都市計画法とは別です|土地区画整理事業は土地区画整理法で担います。内容を分かりやすく解説!! - OSSAN358’s ブログ
土地区画整理事業により、土地の所在・地番・地目・面積が変わるため、表題部の登記内容が大幅に変更になります。
従前地に対応する換地は、従前地とは位置や形状、面積が異なり、新たに地番が津kられます。また、区画整理による新市街地には、通常、地番の変更と同時に町名の変更も行われます。
換地に関する登記は、登記簿は従前地のものを基本的に使いながら、換地の状況に応じて従前の登記簿を閉鎖したり、新たな登記簿をつくったりします。区画整理による土地の変化は複雑で、次のように分別されます。
1-1 1筆の従前地に対して、1個の換地を定める場合
従前地の登記簿をそのまま使い、表題部の表示だけを変更します。甲区・乙区について変更はありません。
1-2 複数の従前地に対して、1個の換地を定める場合
複数ある従前地の登記簿のうちひとつを使い、新しい換地を表示します。
この場合、換地を構成する他の従前地の地番を表示します。
1-3 1筆の従前地に対して、複数の換地を定める
複数のうちのひとつの換地に関しては、従前地の登記簿を使い、新しい換地を表示します。この場合、従前地に対応する他の換地を表示します。他の換地には、新たな登記簿をつくります。
1-4 従前地に対して、換地を定めない(不換地の場合)場合
従前地の面積が著しく小さい場合、土地所有者の申し出があれば、換地を定めないで清算金の授受で済ませます(不換地という)。この場合、従前地の登記簿は閉鎖されます。
1-5 保留地の登記(対応する従前地はない)場合
対応する従前地がなく、新たに土地が生じたとみなして表題登記を行い、表題部末尾の所有者の欄に、土地区画整理事業者の施行者を記録します。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産登記における「土地区画整理事業の登記」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。