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不動産の登記における「買戻特約」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の登記について説明するには「買戻特約」ついても理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 買戻特約とは

買戻特約とは、不動産の売買契約から一定期間過ぎた後でも、売主が売買代金と契約にかかった諸費用を買主に返すことで、不動産を取り戻すことができる契約解除の特約のことです。

 

買戻しは、もともと担保に利用されていたものですが、他の担保形態の活用が進み担保目的の利用は減少し、現在では、公的機関(都道府県、市町村、住宅供給公社、都市再生機構)が宅地分譲をするときに活用される場合が多いです。

分譲の際、買主が自ら居住することを条件とし、一定期間転売を禁止し、これを守らずに転売した場合は、買い戻すという特約がつけられることが多いです。

このようにして公的機関が関与した分譲地等の転売や投資目的での売買を抑制しているのです。

 

 

 

2 買戻特約の登記

買戻特約の登記は、売買による所有権移転登記と同時にする必要があり、所有権移転登記申請と同一番号で受け付け、その付記登記で行います。ただし民法では、必ずしも同時でなくてもよいとされています。

 

買い戻しの期間は最長10年す。期間を定めなかったときは5年となります。

 

買い戻し期間が満了していない場合、売買(所有権移転登記)ができても、買戻特約の登記のあとになされた所有権移転登記や抵当権設定登記は、買い戻しが実行されると対抗できないので、買戻特約の期間満了を待って、売買(所有権移転登記)をします。

(買戻特約の登記の例)

 

買戻特約は買戻期間が経過したからといって、自動的に抹消されるものではなく、当事者からの申請により抹消する必要があります。

 

買戻権者が公的機関であることが多いのですが、よくある手続きの一例としては、所有者本人または司法書士などの代理人が公的機関(買戻権者)に対して、必要書類の発行申請をし、書類を受け取り、法務局へ申請しなければなりません。

この際、買戻特約の登記の抹消費用について、所有者の負担となります。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産登記における「買戻特約」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

 

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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