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不動産売買の登記。「再売買予約」とは?【特集 不動産】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の登記で「再売買予約」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 再売買予約の登記とは

再売買予約とは、売買によって担保提供した不動産の再売買を前もって予約して不動産を取り戻すことです。

再売買予約の登記とは、正式には「再売買の予約を原因とする所有権移転仮登記」といいます。

 

不動産を担保として融資を受ける際、売買の形式をとり、融資金額で不動産を売買したことにすることがあります。

 

このときに再売買の予約は、売買の形式で担保提供した不動産について、同一所有者間で再び売買して取り戻すことを前もって予約しておくことです。予約を実行すると不動産を取り戻すことができます。

徒然なるままに

(再売買予約の登記の例)

 

このような場合に買戻特約は、融資金額と契約費用だけで買戻されては、あまりメリットがありません。そのため、実際はそれほど利用されないのに対し、再売買の予約において再売買の価格は、買戻特約と違って自由に設定でき、期間もないので利用されていました。

 

ossan358.hatenablog.com

 

また、仮登記による担保手法(仮登記担保)が、仮登記担保法の制定により法的に整備されてからは、再売買予約の登記はあまり利用されなくなりました。

 

ossan358.hatenablog.com

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産登記の基礎となる「再売買予約」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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