このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。
不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の登記で「仮差押」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
資格試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 仮差押の登記とは
仮差押の登記とは、差押えの条件が満たされない場合において、権利が侵害されるおそれがあるときに、勝手な処分を制限する登記になります。
仮差押とは、金銭債権(または金銭債権に換えることができる債権)の強制執行をするための予備的手続とし、債務者財産の減少を防ぐための法的手続きです。
あとで正式な差押を予定しており、現段階では仮に差し押えるということで、仮差押といいます。
差押とは、債権者の訴訟によって、公権力を持っている裁判所や税務署・地方公共団体が、債務者の財産や権利の処分を禁止することを言います。公権力とは、国や地方公共団体が国民に命令し強制する権力という意味です。
差押えには、債権者が貸金返還の訴訟を起こし勝訴し、確定判決などの債務名義と執行文の付与が必要になります。
確定判決が出て決着するまでには時間がかかるため、その間に債務者が不動産を売却してしまい、債務者が所有している不動産の強制売却(競売)などの目的を達成することができません。
仮差押の登記は処分の制限に関する登記の1つであり、不動産に関する権利の処分を制限します。
仮差押は、自分の権利を保全するために、裁判所が発する命令で、保全処分といいます。
保全処分は、手続きを早くする必要があり、一般的に書面だけで行われ、短期間で決定されます。裁判所は、保全処分を行うにあたり、一般的に保証金の供託を命じます。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産登記の基礎となる「仮差押」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。