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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の登記で「仮処分登記」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 仮処分登記とは
仮処分登記とは、裁判による確定判決が出るまでに、権利が侵害されるおそれがあるとき、勝手な処分を制限する登記のことです。
仮処分登記とは、仮処分が執行された後に行われる登記になります。処分の制限に関する登記で、不動産に関する権利の処分を制限します。
仮処分は、自分が当然受けるべき権利が侵害される緊急事態が差し迫っているときに、それを防止する法的手続になります。
裁判訴訟において、確定判決が出て決着するまでには時間がかかるため、権利を保全するために暫定的な処分行うもので、仮処分は金銭債権以外の権利を保全します。
仮差押と仮処分はどちらも、自分の権利を保全するために、裁判所が発する命令で、まとめて保全処分といわれます。
裁判所は、保全処分を行うにあたり、一般的に保証金の供託を命じます。
仮処分の対象は様々ですが、不動産に関しては多いのは「処分禁止仮処分」です。
処分禁止の仮処分とは、裁判所から一時的に所有者に不動産の売却を禁止する命令が出ていることを意味します。
一時的なものであり、所有者に売却の権限がなくなるわけではありませんが、仮に裁判で所有者の権利(不動産を所有していること)が否定された場合に、仮に所有者から不動産を購入していても、仮処分命令を受けた債権者(権利を持っている人)に対抗できないため、結果として購入できなくなります。
そのため、登記に「処分禁止仮処分」の記載がある場合は、仲介を進めるべきではありませんし、弁護士に相談が必要となります。
仮処分の登記
仮処分登記には、日照を阻害するマンション建築差し止めの仮処分などもあります。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産登記の基礎となる「仮処分登記」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。