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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
不動産の情報を確認する基礎となる登記簿謄本(登記事項証明書)など、土地建物の所有者でなくても法務局に行けば誰でも取得することができます。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 登記資料の取得方法
登記簿謄本(登記事項証明書)、公図、地積測量図、建物図面などの登記資料は、次の4つの方法があります。
○管轄する法務局に行く
○最寄りの法務局に行く
○インターネットで取得する
○郵送で取り寄せる
それでは、各々の方法について解説していきます。
2 管轄する法務局に行く
登記資料は、その不動産の所在地を管轄している法務局に保管されています。
法務局HPで、管轄する法務局を調べることができます。
法務局は、平日の午前8時30分から午後5時15分までです。
登記資料のコンピュータ化により、古い公図などを見る必要がある等詳細な調査を行わない限り、管轄する法務局に行く必要はほとんどなくなっています。
インターネット(登記情報提供サービス)の手数料の方が安く、早いため効率的ではありません。
- 登記事項証明書 600円
- 地図・図面証明書 450円
- 登記事項要約書 450円
- 閲覧用図面 450円
※上記金額分の収入印紙を請求書に貼って納めます。
3 最寄りの法務局に行く
管轄する法務局に行かなくても、最寄りの法務局に行けば、法務局間でデータのやり取りを行えるため、登記資料を取得することが可能です。
- 登記事項証明書 600円
- 地図・図面証明書 450円
- 登記事項要約書 450円
- 閲覧用図面 450円
※上記金額分の収入印紙を請求書に貼って納めます。
4 インターネットで取得
法務局に行かなくても、インターネットで登記資料のデータを取得することができるようになっています。この場合、「登記情報提供サービス」というサイトを利用します。
登記情報提供サービスを利用するためには、あらかじめ一般財団法人民事法務協会と情報提供契約を結び、利用者識別番号(ID)とパスワードを取得します。利用者登録しなくても、クレジットカードによる一時利用もできます。
サービスの利用時間は、平日の午前8時30分から午後9時までです。
ただし、こちらは「閲覧」と同等のサービスとされており、法的な証明力はありません。
たんなる登記内容の確認であれば、登記情報提供サービスを利用する方が手数料が安くてすみますが、対外的に通用する証明書が必要な場合、インターネットでも証明書の交付を請求することもできます。これを「オンライン請求」といい、具体的には「登記・供託オンライン申請システム」というサイトを利用します。
www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
オンライン請求した証明書は、『自ら指定した住所に郵送してもらう』もしくは『自ら指定した法務局(法務省:法務局証明サービスセンターについて)の窓口で受け取る』のどちらかを選択して受け取ることができます。オンラインで取得できるわけではありません。サービスの利用時間は、平日の午前8時30分から午後9時までです。
www.touki-kyoutaku-online.moj.go.jp
詳しくは、法務局HP「登記事項証明書等の請求にはオンラインでの手続が便利です :法務局」「法務省:オンラインによる登記事項証明書等の交付請求(不動産登記関係)について」をご覧ください。
- 登記事項証明書 インターネット:334円 郵送:500円 窓口受取:480円
- 地図・図面証明書 インターネット:364円 郵送450円 窓口受取:430円
- 登記事項要約書 対象外
- 閲覧用図面 対象外
5 郵送で取り寄せる
その不動産の所在地を管轄している法務局宛に、法務局HP「各種証明書請求手続:法務局」より所定の請求書に必要事項を記入し、切手を貼った返信用封筒を同封して郵送します。請求内容に不明点があるときは、こちらの電話番号を記載しておき、問い合わせを受けられるようにしておくべきです。
この郵送による登記資料の取得方法は従来からありますが、4の「オンライン請求」の方が安くてすみます。
- 登記事項証明書 600円
- 地図・図面証明書 450円
- 登記事項要約書 対象外
- 閲覧用図面 対象外
※上記金額分の収入印紙を請求書に貼って納めます。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる『登記簿謄本・公図・地積測量図・建物図面の取得方法』についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。