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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
登記簿に記載のある「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項」について解説をします。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項とは
登記簿謄本に記載されている「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」とはなんでしょうか?
簡単に説明すると、紙からコンピューターに登記内容を移したことです。
(登記簿謄本表題部の例)
登記は、2008(平成20)年3月までに、登記内容を磁気ディスクに記録する方法に変更し、紙の登記簿謄本を閉鎖したのです。
このとき、登記内容を移したこと「移記」を示すために、登記簿謄本の「表題部」「甲区」「乙区」それぞれに「昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項の規定により移記」と記録してあるのです。
土地の登記簿謄本の表題部にある地番や地目・地積に関する記録は、現状とそれまでの経緯を知るために非常に重要な項目のため、省略せずに全て移記されます。
権利部(甲区・乙区)については、最新の所有者への所有権移転登記が移記されるだけで、その前の所有者が誰かを知ることができません。その前の所有者が誰かを知りたい場合は、閉鎖登記簿を取得して調べる必要があります。
(登記簿謄本権利部甲区の例)
2005(平成17)年3月の新不動産登記法施行以降に移記した場合は、「平成17年法務省令第18号附則第3条第2項の規定により移記」と記録されています。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる『昭和63年法務省令第37号附則第2条第2項』についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、土地利用の条件を的確に調査し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。