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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには「マンションの共用部分」について理解しておくことは重要です。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 マンションの共有部分とは
(建物の区分所有等に関する法律第2条第4項)
この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。
(建物の区分所有等に関する法律第4条)
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
マンションの建物は、専有部分と共用部分から構成されます。
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。
一般的に、共用部分というと法定共用部分を指します。
(法定)共用部分とは、建物のうち専有部分以外のすべての部分で、廊下・階段・エレベーター等、区分所有者全員が共同で利用する部分です。
一方、規約共用部分とは、管理規約により別途共用部分として定められた部分です。
2 規約共用部分は登記が必要
(法定)共用部分は、専有部分以外のすべての部分であり、登記簿上で特に共用部分について表示する必要がないため、登記簿には共用部分の表示の項目はありません。
ただし、管理規約により規約共用部分となったものは、個別に登記簿があり、その表題部に共用部分となった旨の登記をします。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる「マンションの共有部分」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。