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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
買主が物件を探している段階で、「この不動産にはどのような建物が建てられるのか?」と考えるからです。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の内容を説明するには「規約共用部分」について理解しておくことは重要です。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 規約共用部分とは
(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項)
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
規約共用部分とは、管理規約により別途共用部分として定められた部分のことです。
構造上・利用上は独立していて専有部分となり得る、逆にいえば、普通ならば共用部分にならない部分でも、集会室等として共同利用するときは、マンションの管理規約により共用部分とすることができます。これを規約共用部分といいます。
管理規約により規約共用部分となったものは、個別に登記簿があり、その表題部に共用部分となった旨の登記をします。
(規約共用部分の登記例)
■まとめ
いかがでしたか?
不動産調査の基礎となる「規約共用部分」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。