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「不動産売買契約書になぜ印紙」とは!?【特集 不動産の税金】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の税金で「不動産売買契約書の印紙」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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あなたが不動産(土地・戸建・マンション)を売買するとき売買契約書に印紙を貼付する必要があります。

ではなぜ印紙を貼って、印紙税を納めなくてはならないのでしょうか。

 

 

 

1 印紙税とは

印紙税」という定義については次の通りです。

 

(平成17年第162国会櫻井参議院議員の質問に対する小泉総理による答弁)

印紙税は、経済取引に伴い作成される文書の背後には経済的利益があると推定されること及び文書を作成することによって取引事実が明確化し法律関係が安定化することに着目して広範な文書に軽度の負担を求める文書課税である。

 

つまり、

お金のやりとりが伴う契約書や領収書などの文書が必要な場合に、その文書に印紙が貼られていることで、国が定めた法律に沿っており、お互いに必ず守るという証明になります。

その信用を裏付けしてくれた国にお金を納める税金が印紙税ということです。

なので、印紙税国税になります。

 

印紙は再利用を防ぐために印紙を貼って割印します。印鑑は会社の代表印でなければならないとか特段の決まりがないので担当者の印鑑でも問題はありません。

もし印紙を貼っていなければ罰金の対象となり、貼る必要のあった収入印紙の3倍分支払わなくてはならないため注意が必要です。

 

 

2 不動産に関係する契約書の印紙代

あなたが不動産を売却する際には、売買契約書に印紙を貼らなければなりません。そのことは売買契約書にも定められています。

 

不動産売買契約書の「印紙の負担区分」とは

 

国税庁のHPより参照)

 

工事請負契約書とは、注文して新築を建てるときやリフォームするときの契約書のことであり、金銭消費貸借契約書とは住宅ローンを借りるときの契約書のことを指しています。

また、不動産売買契約書及び工事請負契約書に課される印紙税は現在減税されています。

 

買主の場合、売買契約書に印紙を貼って、割印されていないと銀行の住宅ローンでの審査に通りません。住宅ローンの契約(金銭消費貸借契約)のときに、銀行から「事前に審査した時の契約書が本物かどうか確認するために原本を持参して欲しい」と言われます。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産の税金の基礎となる「不動産売買契約書の印紙」についての説明でした。

不動産を共有名義にして共有持分を持つことのメリットは、税制上の恩恵しかありません。それも共有者、例えば夫婦それぞれが今後も安定して収入があり仕事も続けるという前提でのメリットです。逆にあなたが共有名義にしなければならない場合、デメリットの部分を共有名義のリスクとしてよく理解しておきましょう。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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