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「不動産売買契約書の印紙税を節税」とは!?【特集 不動産の税金】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の税金で「不動産売買契約書の印紙税を節税」ついて理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。



不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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不動産を売買するときは、売買契約書に印紙を貼付して印紙税を納める必要があります。

あなたが売主の場合は、印紙税を節約できるかもしれないのです。

しかし、印紙税を節約したことでなにかデメリットがあるかは心配です。

ここでは、不動産売買契約書に貼付する印紙の節税方法についてわかりやすく解説します。

 

 

 

 

1 売主は印紙税を負担しなくても良い?

あなたが不動産を売却した場合、買主との間で不動産売買契約書を取り交わした際、不動産売買契約書に印紙を貼付し、売主・買主それぞれ負担するのが一般的です。

印紙税の額は、契約書の種類と売買代金によって決まります。

 

・不動産の印紙税についてはコチラ⇒

不動産売買契約書の印紙税の軽減措置|国税庁

 

一般的に、売主と買主がそれぞれ1通ずつ不動産売買契約書を作成し、保存(保有)する場合にはそれぞれの契約書が課税文書に該当します。そのため、それぞれの契約書に印紙の貼付が必要になります。

課税文書とは、印紙税法で定められている「印紙を貼付する必要がある文書」のことです。

 

ただし、同じ内容の契約書で、原本と写し(コピー)で単なる控えとしていれば、課税文書に該当しないため印紙税は必要ありません。

このとき、不動産売買契約書の条項に「本契約書1通を作成し、買主がこれを保有し、売主はこの写しを保有する」等の文言を入れる必要があります。

 

しかし、このコピーに、上から新たに契約当事者の直筆の署名や押印があるものについては、契約の成立を証明する目的で作成された文書であると認められ、原本と同様に課税文書にあたるとされ、印紙税がかかるため注意が必要です。

 

1-1 コピーのデメリットは?

気になるのは、コピーのデメリットです。

コピーは原本と同じ効力を発揮できるのでしょうか?

 

原本もコピーも、契約の効力は原則として同じなのです。

契約書とは「契約当事者の合意を明確にするために作成されるもの」であり、コピーであっても契約当事者間の合意を明らかにできるためです。

ただ、「原則として」というのは、もしも原本とコピーとで内容が異なっていた時には、原本の方が証拠力があるからです。

 

ならば「コピーに原本と相違がない」という文言を契約書に入れて欲しいところですが、「コピーに原本と相違がない」という証明文言を入れた場合には、なんと印紙税を払わなければならないのです。

これが「保存」「単なる控え」の違いなのです。

 

結論として、買主の契約書の原本を1通作成して、その契約書に収入印紙を貼り、売主はその原本のコピーをもらえば、印紙税を節税することができるのです。

 

1-2 買主に「印紙代の半額を負担してよ!」と求められたときは?

売主とは違い、買主は原本の不動産売買契約書を持つ必要があります。その不動産を所有している証明の一つでもあります。

 

たまに、買主に「印紙代の半額を負担してよ!」と要求される場合があります。

 

買主は、その不動産を購入して、今後(未来)様々な場面においてその原本が必要なことがあるため「保存」するのであり、売主は、売却してその不動産を手放してしまうと、契約書を利用する場面は基本的にありません。

つまり、売主は必要ないからコピーで良いのであり、半額負担を求められるのはおかしいということになります。

 

断っても何も問題ありません。

 

ただ、このような事をいう時点で、今後「何か問題があったとき」のために不動産売買契約書の原本をそれぞれ1通保有していた方が良いと考えるべきです。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産の税金の基礎となる「不動産売買契約書の印紙税を節税」についての説明でした。

不動産を共有名義にして共有持分を持つことのメリットは、税制上の恩恵しかありません。それも共有者、例えば夫婦それぞれが今後も安定して収入があり仕事も続けるという前提でのメリットです。逆にあなたが共有名義にしなければならない場合、デメリットの部分を共有名義のリスクとしてよく理解しておきましょう。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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