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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の契約で「印紙の負担区分」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 不動産売買契約書における「印紙の負担区分」とは
印紙の負担区分とは、不動産売買契約書に貼付する印紙代の負担について定めた条項になります。
(印紙の負担区分)
第18条 売主、買主は、各自が保有する本契約書にその負担において法令所定の印紙を貼付します。
契約書は2通作成され、売主と買主がそれぞれ1通ずつ保有することになります。
こちらの条項で、その契約書に貼付けする印紙代は、保有する者が負担することを定めています。
もともと印紙代は、「売買契約に関する費用」として、民法上においても当事者(売主・買主)が平等に負担することになっており、それを確認したものとなっています。
(民法第558条)
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
1-1 印紙税法での定義は?
印紙税法は、作成された通数分の契約書の印紙代につき、作成名義人全員の連帯責任と規定されています。
(印紙税法第3条第2項)
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。
作成名義人、売主と買主はそれぞれ契約書に印紙を貼付し、印紙税を治める必要があります。
1-2 売買代金に消費税が含まれる場合
売主が、消費税課税事業者(不動産会社やその他の法人)で、不動産売買契約書に建物本体価格と消費税等相当額が明記されている場合には、貼付する印紙は、売買代金から消費税等相当額を除いた土地建物本体価額に対する印紙額となることに注意が必要です。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産契約の基礎となる「印紙の負担区分」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。