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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の税金で「セカンドハウスの税金」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
セカンドハウスは別荘や投資用不動産に比べて、不動産の税制上有利な点が多くなっています。
ここではセカンドハウスの定義と不動産における優遇について説明します。
1 セカンドハウスとは
「セカンドハウス」とは別荘以外の家屋で「週末に居住するため郊外等に取得するもの、遠距離通勤者が平日に居住するため職場の近くに取得するもの」などをいい、「毎月1日以上居住の用に供するもの」とされています。
別荘は必要不可欠ではない贅沢な住居であり、投資用不動産も住むための住居ではなく、余剰資産運用のためのものになります。
それに対しセカンドハウスは、日々の暮らしにおいて必要不可欠な2番目の住居といえます。
そのため、不動産に関する税制のいくつかは、セカンドハウスを居住用財産と同等にみなして、税金の控除などを認めています。
◇不動産取得税の軽減
不動産を購入したときには、不動産取得税を納める必要があります。
新築・中古に関わらずセカンドハウスはマイホームと同じく軽減されます。
◇固定資産税・都市計画税の減額
◇居住用財産譲渡の3000万円控除
自分が住んでいる不動産を売却した場合、一定の条件を満たせば譲渡益から最大3000万円を差し引いて、譲渡所得税を計算できます。
3000万円の控除は、居住用家屋が2つ以上ある場合は、主として居住している家屋にしか認められません。別荘はもちろんのこと、セカンドハウスも不可です。
しかし、転勤や療養などのために配偶者等と一時的に離れて暮している場合などで、転勤や療養などが終了すれば配偶者が居住している家屋に戻るとされている場合は、その配偶者などが住んでいる家屋も3000万円控除の対象となります。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産の税金の基礎となる「セカンドハウスの税金」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。