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不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。
そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?
不動産の税金で「購入・売却をしたら翌年に申告が必要な特例」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。
不動産の税金において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。
建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。
それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。
1 不動産購入・不動産売却の翌年に申告が必要な特例
不動産を購入・売却したときに様々な特例を受けるためには、自分で申告を行う必要があります。
特に確定申告と贈与税の申告に関しては、不動産の購入・売却があった年の翌年に行う手続きなので忘れないよう注意が必要です。
ここでは、確定申告や贈与税の申告が必要な特例とその納税方法・還付方法について記事にしています。
これらのの特例を利用する場合、税金がかからない場合であっても申告が必要になります。
2 不動産を譲渡・売却した場合の特例
2-1 譲渡益(=売却利益)が出た場合
- 3,000万円特別控除
- 10年超所有軽減税率の特例
- 特定居住用財産の買換え特例
2-2 譲渡損(=売却損失)が出た場合
- 居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
- 特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除
3 申告の時期と方法
3-1 所得税の確定申告
①申告時期
- 不動産の取得・譲渡があった翌年2月16日〜3月15日
- 贈与のあった翌年2月1日〜3月15日
②申告先
住所地を管轄する税務署
③申告方法
- 直接税務署に提出
- 郵送で送付
- 電子申告・納税システム(e-Tax)を利用
- 税務署に設けられている時間外文書収受箱へ投函
④申告書式の入手
- 最寄りの税務署もしくは国税庁のHP
3-2 贈与税の申告
①申告時期
- 贈与のあった翌年2月1日〜3月15日
②申告先
- 住所地を管轄する税務署
③申告方法
- 直接税務署に提出
- 郵送で送付
- 電子申告・納税システム(e-Tax)を利用
- 税務署に設けられている時間外文書収受箱へ投函
④申告書式の入手
- 最寄りの税務署もしくは国税庁のHP
4 納税方法
4-1 所得税
- 2月16日から3月15日までに、所轄税務署または銀行等で納付
- 申告書を提出期限までに提出し、申告書の提出時に振替納税の手続きをすると4月15日前後に指定の銀行口座から自動引落(振替納税)
- 納付期限までに納税額の2分の1以上を納付し、延納の届出を提出したときは、5月31日までにその残額の納付を延納することが可能。ただし利子税が加算。
4-2 住民税
- 5月以降に市役所から納付書が送付されてくるので、6月・8月・10月および翌年の1月の4回、または、1回で納付
- 給与所得者の場合、給与支払者が毎月の給与から天引きして納付(特別徴収)
5 還付方法
- 申告書で振込口座を指定、還付。
- 通常は4月上旬〜5月上旬頃、指定口座に還付金が振込。
■まとめ
いかがでしたか?
不動産の税金の基礎となる「購入・売却をしたら翌年に申告が必要な特例」についての説明でした。
物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。
物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。
調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。
少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。
不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。