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「倍率地域」とは?【特集 不動産調査】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の内容を説明するには「倍率地域」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。


不動産の売買において土地に関する内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 倍率地域とは

倍率地域とは、路線価のない地域のことです。

路線価は市街地に定められるため、郊外などの農村集落地域では路線価がありません。

 

ossan358.hatenablog.com

 

路線価のない地域は倍率方式で評価するため倍率地域といいます。

 

倍率方式は、固定資産税評価額に国税庁が定めた倍率を掛けて算出します。

この倍率が記載された表を、評価倍率表といいます。

評価倍率表は国税庁のHPに掲載されています。

 

ossan358.hatenablog.com

 

www.rosenka.nta.go.jp

 

(評価倍率表の例)

 

「1.1」と書かれているのが倍率方式です。土地の固定資産税評価額に1.1倍したものが相続税の評価額になります。

倍率表に「路線」と書かれている地区は路線価があるということを意味しています。

また、「比準」と書かれている地区はその土地の近くの土地の路線価をもとに価格を決定します。

「個別」と書かれているものは「個別評価」で、路線価が記載されていない場合のもので、土地区画整理事業などでその土地が換地処分を受ける場合に記載されます。

個別評価の土地の評価額を知るためには、税務署に「個別評価申出書」を提出する必要があります。ただし、個別評価申出書を提出できるのは、実際にその土地の相続税贈与税の申告書を提出する人のみです。

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産調査の基礎となる「倍率地域」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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