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不動産売買の登記。「遺留分減殺」とは?【特集 不動産】超簡単解説!宅建・土地取引・投資のノウハウをわかりやすく解説!!

このブログは、まちづくりや都市計画、不動産の取引や投資に関して役立つ情報をつぶやくOSSAN(オッサン)のブログです。良かったらブックマークを活用いただき、業務や調べものの時に活用してくれると励みになります。

不動産を売買する上で、その物件の情報を早い段階で調査しておく必要があります。

相続が発生した場合、亡くなった人(被相続人)の財産の名義を、相続する人の名義に変える手続きが必要になるからです。

そのような日々の業務の中で使用される専門用語など理解するのは重要です。なんとなくの独自の理解で納得していませんか?

不動産の登記で遺留分減殺」について理解しておくことは重要です。ここでは、その内容と考え方についてわかりやすく記事にしています。

不動産の売買において土地利用の内容を説明する際には正しい根拠を正確に売主・買主に伝える必要があります。

建築士試験、重要事項説明などにおいて必須の知識となりますので、こちらの記事が参考になれば嬉しいです。

それでは、わかりやすくポイントを絞って解説します。

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1 遺留分減殺とは

遺留分減殺とは、遺言書に関係なく、相続人に遺産の一定割合の取得を権利として保証するものを侵害されることです。

遺留分とは、被相続人(亡くなった人)が、相続人(兄弟姉妹を除く相続を受ける人)に対して、遺言書に関係なく、遺産の一定割合の取得を権利として相続人に保証する(相続人の立場からすれば、必ずもらうことができる)ものです。

 

■相続人が配偶者のみの場合

 全体の遺留分:1/2

 相続財産に対する相続人の遺留分 配偶者1/2

■相続人が配偶者と子の場合

   全体の遺留分: 1/2   

 相続財産に対する相続人の遺留分:配偶者1/4     子1/4

■相続人が子のみの場合

 全体の遺留分:1/2   

 相続財産に対する相続人の遺留分:子1/2

■相続人が配偶者と親の場合

 全体の遺留分:1/2   

 相続財産に対する相続人の遺留分: 配偶者1/3     親1/6

■相続人が親のみの場合

 全体の遺留分:1/3   

 相続財産に対する相続人の遺留分: 親1/3

■相続人が兄弟姉妹の場合

 全体の遺留分: 0 

 相続財産に対する相続人の遺留分遺留分なし

 

財産は遺言により自由に分与できるのが原則ですが、無制限ではなく、遺留分に相当する分は、法律上は、すべての相続人が必ずもらうことが可能です。

遺言に「愛人の子供に全て遺産を渡す」と書いてあっても、最大1/2までということになります。

 

ossan358.hatenablog.com

 

遺産分与により実際に取得した財産が遺留分より少ないことを、遺留分の侵害といいます。仮に、自分の遺留分が侵害されても、その人が良いのであればなんの問題もありません。

 

遺留分が侵害されたことに納得がいかないとき、遺留分を取り戻すためには、侵害している人間に対して、自分から遺留分減殺の請求をしなければなりません。

減殺とは減らすこと、少なくなることの意味なので、遺留分が減らされていることに対して、正当な権利を求めるということです。

 

遺留分減殺という登記原因は、相続人の間で争いがあったことを示します。遺留分減殺の原因日は、減殺の請求をした日です。

遺留分減殺請求の時効は1年or10年│請求のコツを具体的ステップで解説 | 相続税申告相談プラザ|[運営]ランドマーク税理士法人

遺留分減殺の登記)

 

■相続登記についてはコチラ↓↓

ossan358.hatenablog.com

 

 

 

■まとめ

いかがでしたか?

不動産登記の基礎となる「遺留分減殺」についての説明でした。

物件の仲介を行うためには、用語の意味をきちんと理解し、売主・買主に適切に把握してもらう必要があります。

物件の売買を実施・仲介するにあたっては、宅地建物取引士として重要な要素となってきます。

調査した結果、売買の対象となるについては、十分に説明し理解のうえ、契約を行う必要があります。

少しでも疑問がある場合は、事前に十分に確認しチェックをしておきましょう。

不動産の取引・設計や投資の際には、買主や施主の要望を十分に理解して、リスクを回避するためにも理解をしておく必要がありますね。

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